重要!学資保険の受取りを年金にした場合税金はかかる?

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子供の教育費を確保する目的で学資保険に、加入する人は多いのではないでしょうか?しかし、受取方によっては、税金が掛かる場合もあるため注意が必要です。
また、受取人を誰にするかによっても税金が掛かってしまうケースがあるため注意しましょう。学資保険の受取人や、受取方について詳しくみてみましょう。

【学資保険と税金】
一般的には、学資保険の祝い金や満期金を受取った場合税金が掛かることはありません。しかし、下記のような場合は課税対象になりますので注意しましょう。
・運用益が50万円以上の場合
学資保険の運用によって、増えた金額が50万円以上の場合課税対象になります。通常は学資保険の祝い金や、満期金は一時所得の扱いになり課税対象にはなりませんが、運用益が50万円を超えた場合は課税されます。
一時所得の計算は下記のようになります。
一時所得=受け取った給付金-支払った保険料の総額-50万円
支払う税金=一時所得×2分の1
となります。つまり、運用益が50万円を超えた金額の2分の1を税金として納めなくてはなりません。

【学資年金として受け取る場合】
また、学資保険を年金として受け取る形にしている場合は、税金が課せられます。学資保険の給付金は一括で受け取る場合と、給付金を毎年受け取る形がありますが、毎年受け取る方法を「学資年金」と言います。
学資年金として受け取った場合、雑所得として扱われるため一時所得よりも利益的な要素が強くなります。
同じ学資保険でも受取方によって、課税される種類や金額が異なりますので覚えておきましょう。
ちなみに雑所得の計算式は下記のようになります。
・雑所得=学資年金-(学資年金月額×保険料総額÷学資金総額)
しかし、学資年金として受け取る場合、運用できる期間が長くなりその分返戻金も多くなるというメリットもあります。
加入する学資保険の、加入年数、満期金、返戻率などを考えて総合的な判断をするようにしましょう。

【受取人が子供の場合贈与税に】
また、誰が受取るのかによっても、課税金額が大きく異なります。もし、親が保険料を支払い、子供が受取る形になっている場合は、受取時に贈与税が掛かります。所得税に比べ、贈与税は税率も高く支払う金額は大きくなってしまいますので、支払った保険料に対して元本割れをするリスクもありますので注意しましょう。

【まとめ】
学資保険は子供の将来に備え加入するものですので、受取時にかかる税金は極力少なくしたいものです。
受取方によって、税金の種類や課税金額が異なることを理解し、加入する際には、これらのことを視野にいれて契約をすることが大切です。

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