学資保険と所得税・贈与税

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【はじめに】
学資保険は、子供の教育費を確保するための保険です。子供が高校を卒業する頃を満期に設定し、大学進学にかかる入学料や授業料をまかなうために使われることが多いです。
しかし、学資保険というのは親が子供のために契約する保険だから、もしかして財産の贈与ということになり贈与税がかかるのでは?という疑問もわいてきます。
今回は、学資保険と税金について見ていきたいと思います。

【学資保険にかかる税金について】

学資保険は、受取人が誰なのかによって、保険金を受け取った時にかかる税金の種類が異なってきます。契約者(保険の契約をし、保険料を納める人)と受取人(保険金を受け取る人)が同じ場合は所得税がかかります。例えば、父親名義で学資保険を契約して父親本人が保険金を受け取る場合などのケースです。
契約者と受取人が違う場合は贈与税がかかります。祖父母が契約して子供や孫を受取人にしているケースなどが該当します。
税金の負担は、所得税よりも贈与税の方が大きいため、節税したいなら契約者と受取人を同じにした方が得策でしょう。

1.契約者と受取人が同じ場合(所得税)
保険契約者(保険料を支払う人)と受取人(保険金を受け取る人)が同じ場合、保険金は一時所得とみなされるため、所得税がかかります。
課税対象となる金額を求める計算式は、下記の通りです。
(受け取った保険金-支払った保険料-50万円)×1/2

式の中に出てくる50万円は、所得税の特別控除額です。
つまり、受け取った保険金と支払った保険料の差額が50万を超えるかどうかで、課税の有無が変わってくるという訳です。

2.契約者と受取人が違う場合(贈与税)
保険の契約者と保険金の受取人が違う場合は、贈与税がかかります。
例えば、祖父が孫のために学資保険を契約し、母親(祖父から見ると娘)を受取人に指定している場合、母親は保険金を負担していないので贈与税が課税されることとなります。
贈与税の計算は次の通りです。
(1/1~12/31の1年間に受け取った保険金-110万円)×税率-控除額
式に出てくる110万円とは、贈与税の基礎控除額のことです。受け取った金額が110万を超えない場合は非課税となります。
(税率と控除額については、国税庁のホームページの表を参照されることをお勧めします)

3.その他のケース(贈与税)
1の項目で、契約者と受取人が同じ場合は所得税がかかるとお伝えしましたが、実は贈与税となるケースも存在します。
例えば、専業主婦の母親が保険を契約し、受取人となっている場合などです。
専業主婦は収入がないため、本人名義でも夫が保険料を支払っていることになります。保険金を受け取る場合も「夫から財産を贈与された」とみなされる訳です。

【最後に】

今回は、学資保険と税金についてまとめました。
学資保険にかかる税金は、保険料を支払っている人と受け取る人が同じ場合は所得税、違う場合は贈与税が課税されます。
学資保険のプランを検討する際は、所得税と贈与税についても確認されることをお勧めします。
また、保険や税金についてのお悩みは、CSネットワークまでお気軽にご相談ください。

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