学資保険を満期で受け取ったら確定申告が必要?

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【はじめに】
学資保険に加入していると、定期的にお祝い金がもらえ、満期になると満期金が受け取れます。このお金は、一時所得という項目に分類され、受け取ったお金と支払った保険料の差額が50万円を超えたときにしか税金はかかりませんが、満期保険金の受取人を子供にした場合、税金がかかる可能性が出てきます。
今回この記事では「学資保険を満期で受け取ったら確定申告が必要?」というテーマでお話していこうと思います。

【受け取り方や受取人によって税金が発生します】

保険料を支払うのは通常保護者になると思います。
その保険の満期金等を保護者自身が受け取る場合は、それは保護者の所得の一部となり、所得税の対象になります。
それに対し、贈与税の対象になるのは子供が受け取れるように契約した場合です。これは子供は保険料を負担してないので、親からお金を受け取ったのと同じ状態になるためです。
学資保険金の受け取り方には、満期金を一括受取する方法と、毎年少しずつ受け取る方法があります。最終的に受け取る金額は同じでも、分割する受け取り方を選ぶと一時所得ではなく雑所得になり、控除を受けることができないので、注意しましょう。

【税金はどうしたらいい?】

学資保険が満期になって受け取れる保険金が受取人や金額によって税金のあり方が変わってくる話をしてきましたよね。税金がかからない条件ならいいのですが、そうでないなら節税したいですよね。どんな方法があるかいくつかあげてみましょう。
まず一つ目は、一時金として保険金を受け取る場合に、その金額を控除できる金額の範囲内にするという方法です。これなら控除の範囲内になるので税金がかかることはありません。
次に契約者と受取人が異なり贈与税がかかる場合は特別控除を利用します。
贈与税には年間の贈与額が110万円以内だと税金がかからない特別控除額があります。他の贈与と含めて保険金をその金額以内に収めてしまえば税金はかかりません。これが分かりやすい節税方法になります。
あと、基本的なことになるのですが、学資保険の保険料は確定申告で生命保険控除の対象となっているので、支払っている期間中も節税ができます。ですから、忘れずに申告しておいてください。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は「学資保険を満期で受け取ったら確定申告が必要?」というテーマでまとめてみました。
満期になって保険金を受け取るにしろ、保険料を支払うにしろ確定申告をしておいた方が節税につながります。ぜひ、上手な確定申告をしてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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