学資保険は年末調整で控除対象になるか?

bitcoinIMGL4404_TP_V

【はじめに】
子供ができたときに気になるのがその養育費。特に教育資金は、子供の進路にも大きくかかわってくるのでなるべく惜しまず出したいところ。
そういったときに最適な保険が「学資保険」です。
子供の進学に合わせた積立型の生命保険で、月々の保険料は年末調整で控除申請できます。
今回は学資保険料が控除対象になる仕組みをご紹介します。

【学資は控除対象になる】

上記にもありますが、学資保険料は所得税・住民税の控除対象になっています。サラリーマンの方は年末に提出する年末調整で、自営業者の方は年度末(2月~3月)に行う確定申告で控除申請をします。
学資保険は教育資金を積み立てるという側面から、保険というイメージが薄いかもしれませんが、正確には生命保険の一種です。そのため「一般生命保険料控除」に該当します。
申請には「生命保険料控除証明書」が必要になってきます。
こちらは10月~12月になると保険会社から送られてくる書類です。
年末調整・確定申告ともにこちらの書類を添付して申請します。
ちなみに紛失してしまった場合でも再発行は可能ですが、控除申請期限を過ぎたり再発行に時間とお金がかかったりと何かと手間になります。紛失しないよう大事に保管しておきましょう。

【新方式と旧方式】

控除額は年間の支払った保険料から求められますが、保険に加入した時期によってその求め方が違います。具体的に見ていきます。

・新方式
新方式が適用されるのは2012年1月1日以降の契約です。
支払った年間の保険料が2万円以下なら全額控除になり、8万円を超えたら一律4万円の控除になります。
そして、この間の保険料の控除額は次の通りです。
2万円を超え4万円以下なら支払保険料等の1/2にプラス1万円です。
4万円を超え8万円以下なら支払保険料等の1/4にプラス2万円です。

・旧方式
旧方式が適用されるのは2011年12月31日以前の契約です。
旧方式は年間の保険料が2万5000円以下で全額控除、10万円を超えたら一律5万円の控除です。
上記と同様に間の控除額は次のようになります。
2万5000円を超え5万円以下なら支払い保険料等の1/2にプラス1万2500円です。
5万円を超え10万円以下なら支払い保険料等の1/4にプラス2万5000円です。

契約時期によってどちらが適用されるか変わってきますので、自身の契約日をちゃんと確認しておきましょう。

【まとめ】

学資保険料は年末調整で控除の対象になります。ですが、「学資保険料控除」という枠があるのではなく、「一般生命保険料控除」に分類される点を忘れないでください。
また、契約時期によって適用される方式も違うので、その点も注意が必要です。
話だけ聞くと手間がかかるように思えますが、実際にやってみると簡単に感じるかもしれません。ですから面倒に思わず申請してみると良いでしょう。

関連記事

ページ上部へ戻る