学資保険の受取人は誰にすればいい?

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はじめに

将来、子どもが進学するときに必要となる教育資金に備えて学資保険への加入を考える親御さんも多いでしょう。
ところで、学資保険といえば子どものための貯蓄型保険ですよね。
ということは、子どもを受取人に設定すればいいのでしょうか?それとも一旦は親にすればいいのでしょうか?
今回は、学資保険の受取人について見ていきましょう。

契約者・被保険者・受取人

学資保険の場合、加入に際しては「契約者」「被保険者」「受取人」を決めることになります。
まず、「契約者」とは学資保険を契約し保険料を納めていく人のことです。
一般的には親や祖父母などが「契約者」となるケースが多いでしょう。
なお、保険契約の内容を変更したり、受取人を設定するのは、この「契約者」だけができることです。
次に「被保険者」とは、その保険の対象になる人のことですので、子どもさんということになります。
そして「受取人」とは満期となった際に保険金を受け取る人のことをいいます。

受取人は誰に?

結論からいってしまえば、受取人は契約者と同一人物にしておくのがいいでしょう。

契約者と受取人が同一人物の場合

これは例えば、親が子どもの将来の教育資金に備えて保険金を支払い、そして満期の時期になったら、親がその保険金を受け取るというようなケースですね。
税金面を考えてみると、契約者と受取人が同一のケースでは、満期の際に受け取る保険金は一時所得とみなされ、所得税が課せられることなります。
しかし、一時所得に対して所得税がかかるのは「受け取った金額」から「その収入を得るために支出した金額」を差し引いた金額が50万円を超えた場合のみです。
学資保険で50万円を超えるような利息がつくというケースは、まれなので所得税に関してはまずは無視してもいいでしょう。

契約者以外を受取人にする場合

例えば、父親が契約者として保険金を支払い、子どもや母親を受取人にするということもできなくはありません。
しかし、このように契約者と受取人が異なるケースは「贈与」とみなされることになります。
贈与された金額が110万円を超えた場合には、贈与税が課税されます。
学資保険の場合、満期の際には200万円から300万円の金額を受け取ることが多く、そうなると110万円は超えますので贈与税の課税対象となってしまうのです。

このような税金上の理由を考慮すると、受取人は契約者としておくほうがいいということになるのです。

最後に

契約者ではない人物を受取人として学資保険に加入した場合、贈与税が課税されてしまうケースが多くなります。
ですので、契約者と受取人は同一人物にしておくほうがいいのですが、何らかの事情により契約者と受取人を異なる人物にしたい場合もあるかもしれません。
しかし、このような場合でも二親等以内の親族以外は、受取人に設定することができませんので注意しましょう。

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