学資保険でかかってくる贈与税

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はじめに

あなたがもし結婚して家族が増えたら、どんな保険が必要だと考えますか?
基本的に保険とは、あなたに万が一のことがあったとき、残された家族の将来を考えて加入することが多いでしょう。
もしお子さんができたら、その子が成長し成人するまで教育資金に困らないよう備えるのが、学資保険となります。
さて、教育資金としての側面が強い学資保険ですが、実はその学資保険金を誰がもらうかで、かかる税金が異なります。
そこでこの記事では、学資保険にかかる「贈与税」のことを中心に、見ていきたいと思います。

学資保険にかかる2種類の税金とは?

冒頭でもふれていますが、学資保険は「月々の保険料を支払っている保険契約者が保険金を受け取るか」それとも「保険金を支払っている人以外が保険金を受け取るのか」の2パターンで、かかる税金が異なります。

まず月々の保険料を支払っている保険契約者が、保険金を受け取る場合は、その方の所得が一時的に発生したことになるので、かかる税金は「雑所得」や「一時所得」になり、所得税がかかります。
もし契約者が受け取ったものが満期保険金のみであったときは、保険会社から支払われる保険金からすでに支払った月々の保険料もしくは掛け金が差し引かれ、そこから特別控除50万円が差し引かれます。さらに残った金額の半分が所得税の対象となります。

次に保険契約者以外の、お子さんや配偶者が保険金を受け取った場合は、保険契約者から保険金を贈与されたかたちとなり、かかる税金は「贈与税」となります。
贈与税に対しては、基礎控除額は110万円となります。
つまり贈与を受けた金額が110万円を下回るのであれば、贈与税はかからないということになります。
また贈与税の税率は、基礎控除を差し引いた保険金の金額ごとで変わってきます。

教育資金一括贈与についての法令とは?

2013年4月1日から2019年3月31日までの期限付きで、教育資金の一括贈与非課税制度が導入されていました。この制度は、直系親族(父母・祖父母・祖祖父母)が、30歳までの子や孫に教育資金を贈与した場合に、1人当たり1,500万円を非課税扱いとする制度で、租税特別措置法第70条の中で義務づけられていた制度です。
※教育資金は塾や予備校用の費用は除外されています。

既定の期限が満了した現在、期限が2年延長されることとなりましたが、適用対象が厳しくなっています。制度延長後の変更点としては、教育資金を受け取る側(受贈者)の前年の所得が1,000万円を上回る場合は、特例措置の対象外となることや、教育資金を受け取る側が満23歳に達している場合は、贈与金額の一部が非課税扱いとならないという点が挙げられます。

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