年末調整のとき学資保険はどうなる?

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はじめに

生命保険などに加入している場合、勤め先で年末調整の際に保険料控除の手続きを行うことで、後から還付金が返ってくることがありますよね。
この保険料控除の対象と言えば生命保険や医療保険、個人年金保険などが思い浮かぶところですが、お子さんの将来の学費に備えて加入する「学資保険」の保険料も、この控除の対象になることをご存じでしょうか?
以下で詳しく見ていくことにしましょう。

年末調整と学資保険

では年末調整の際に学資保険が控除の対象となる根拠や、手続きのやり方などについて順に紹介していきます。

年末調整とは?

その前に、そもそも年末調整とはどのような手続きなのでしょうか?
サラリーマンや公務員の場合、所得税や住民税は給料から天引きされているのが普通です。
その税金の額は年収によって決まってくるわけですが、年の途中はまだその年の年収が確定していないため、給与の額などから推定した「みなし」年収をもとに算出された税額が天引きされています。
そこで年収が確定した時点で「みなし」年収をもとに算出された税額と、実際の年収をもとに算出した税額を比較し、過不足を調整することになります。
この過不足は「みなし」年収と実際の年収の差額だけではなく、生命保険の保険料を支払っている場合などにも発生する場合があります。
このような過不足を調整する手続きが「年末調整」です。

なぜ学資保険も控除の対象になるのか?

学資保険ではお子さんを被保険者とし、保険料を払い込む人(普通は親御さん)が契約者・受取人となりますが、もし保険料の払込期間中に契約者の方が亡くなったり、所定の障害状態になったりした場合には「保険料払込免除特約」によりその後の払込みが免除されるというのが一般的です。
その場合でも、定めておいた時期がやってくれば、保険金(学資一時金や学資年金)が支払われます。
つまり、生命保険的な側面を持っているということであり、そのために保険料控除の対象とされるわけです。

手続きのやり方

年末調整の際、保険料控除の申告書に必要事項を記入し、毎年10~12月ごろに保険会社から送られてくる保険料の控除証明書を添えて、勤め先に提出して下さい。
なお、生命保険料の控除には「一般生命保険」、「介護医療保険」、「個人年金保険」という3つの区分がありますが、学資保険は通常「一般生命保険」に該当します。
ただし、学資保険の中には入院や手術に備えた医療保障の特約が付加された商品があります。
そのような商品のケースでは、「介護医療保険」に該当する場合もあります。

最後に

ここまで学資保険の保険料も年末調整の際、控除の対象となることを見てきました。
なお、控除の対象となるのは、保険金(学資一時金や学資年金)の受取人が契約者本人もしくは配偶者あるいは親族となっている場合だけです。
それ以外の人が受取人になっている場合は控除の対象外です。
加えて、保険期間が5年に満たないような短期の商品の場合も控除の対象とはなりません。
また、控除される額には上限がありますので、生命保険など他の保険商品にも加入していてすでに上限額に達している場合には、それ以上の控除を受けることができませんのでご注意下さい。

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