学資保険の生命保険料控除について

64 (3)

はじめに

子どもの進学という将来の出費に備えて学資保険に加入していたり、加入を検討していたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ところで学資保険は生命保険的な性質を持っており、生命保険料控除の対象となっています。
今回は、どれくらいの額が控除の対象となるのかについて説明します。

控除額はどれくらい?

適用される額は契約した時期によって変わります。

2012年1月1日以降に契約の場合

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3区分があり、それぞれの区分を合計した上での控除限度額は所得税は最大12万円、住民税は7万円となっています。
それぞれの区分ごとの適用額は以下のように支払った保険料の額によって異なり、学資保険は一般生命保険に該当するのが一般的ですが、医療特約が付いた商品の場合は介護医療保険に該当するケースもあります。

所得税の場合

(1)1年あたりの支払い額が2万円以下の場合、その全額が対象となります。
(2)1年あたりの支払い額が2万円超・4万円以下の場合、その額の50%に1万円を足した額が対象となります。
(3)1年あたりの支払い額が4万円超・8万円以下の場合、その額の25%に2万円を足した額が対象となります。
(4)1年あたりの支払い額が8万円超の場合、4万円が対象となります。

住民税の場合

(1)1年あたりの支払い額が1万2千円以下の場合、その全額が対象となります。
(2)1年あたりの支払い額が1万円2千円超・3万2千円以下の場合、その額の50%に6千円を足した額が対象となります。
(3)1年あたりの支払い額が3万2千円超・5万6千円以下の場合、その額の25%に1万4千円を足した額が対象となります。
(4)1年あたりの支払い額が5万6千円超の場合、2万8千円が対象となります。

2011年12月31日以前に契約の場合

一般生命保険、個人年金保険の2区分となります。
上限は先ほどと同様に所得税は12万円、住民税は7万円です。

所得税の場合

(1)1年あたりの支払い額が2万5千円以下の場合、その全額が対象となります。
(2)1年あたりの支払い額が2万5千円超・5万円以下の場合、その額の50%に1万2500円を足した額が対象となります。
(3)1年あたりの支払い額が5万円超・10万円以下の場合、その額の25%に2万5千円を足した額が対象となります。
(4)1年あたりの支払い額が10万円超の場合、5万円が対象となります。

住民税の場合

(1)1年あたりの支払い額が1万5千円以下の場合、その全額が対象となります。
(2)1年あたりの支払い額が1万円5千円超・4万円以下の場合、その額の50%に7500円を足した額が対象となります。
(3)1年あたりの支払い額が4万円超・7万円以下の場合、その額の25%に1万7500円を足した額が対象となります。
(4)1年あたりの支払い額が7万円超の場合、3万5千円が対象となります。

最後に

今回は、学資保険に適用される控除額について紹介しました。
なお、学資保険以外の生命保険などに加入していて、その保険料のみで上記の限度額をオーバーする場合には、学資保険の保険料については控除を受けることができませんのでご注意下さい。

関連記事

ページ上部へ戻る