学資保険、非課税となる場合・ならない場合

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はじめに

お子さんの大学入学費用などの教育資金として学資保険に加入している親御さんも多いでしょう。
お子さんにはなるべく多くの資金を用意してあげたいですよね。
そこで知っておきたいのが、学資保険が非課税となる場合とならない場合です。
今回はそのことについてお話したいと思います。

受け取るときにかかる税金とは

学資保険の給付金をもらうときに「この場合は課税」「この場合は非課税」とスパッと2つに分けられるわけではなく、場合によってかかる税金の金額、種類が違ってきますのでそこも含めて説明していきます。

一括で受け取った場合は?

満期が来て、一括で受け取ったお金は「一時所得」となります。
そして、一時所得として受け取った学資保険には特別控除額があり、上限50万円未満となっています。以下のような計算になります。

総収入金額(満期時に受け取る)-支払った保険料の総額-特別控除額(上限)50万円=一時所得

これでマイナスだと税金はかかりません。
では、プラスになった場合どうなるか例を挙げてみます。

360万円-300万円-特別控除額50万円=10万円

このときの税額は一時所得の2分の1になります。この例の場合は5万円を税金として納める必要があります。

学資年金の場合は?

学資保険には、保険料を払い続け満期に一括で受け取る形と、毎年受け取る「学資年金」の形があります。
年金形式の場合、受け取るお金は「雑所得」となります。
その計算方法は以下の通りです。

学資年金の年額-学資年金の年額×(支払った保険料の総額÷総支給見込み額)=雑所得

例として大学4年間の資金に毎年100万円の学資年金を組むことにしてみます。総支給見込み額が400万円、支払った保険料の総額は380万円とします。

100万円-100万円×(380万円÷400万円)=5万円

そうすると、5万円が雑所得となります。
会社員の場合、雑所得が20万円を超えなければ非課税なのですが、自営業者の場合は課税対象となります。

なお一時所得と雑所得にかかる税金は所得税となります。

受取人は子どもではダメ?

そもそも学資保険はお子さんのためのお金。そうすると、受取人を我が子の名前にしたいという親御さんもいるでしょう。
しかし、その親心が税金の世界では不都合を生みます。
契約者が親御さんで、お子さんが受取人で契約していると、「贈与税」が発生する可能性があるからです。ただし、受け取るお金が1年で110万円を超えなければ基礎控除の対象となるので課税はありません。

あと、一般贈与財産(20歳未満の者への贈与)と特例贈与財産(20歳以上の者へ、直系尊属が贈与する場合)で額による税率、控除額が異なりますので注意しましょう。

まとめ

このように学資保険の課税・非課税への分かれ目や、どのような税金がかかりそうか、保険会社の担当者とよく話し合ってどんな契約にするか考えることが大事です。
もちろん保険会社によって内容も異なってきますので、ネットなどで事前によく調べておきましょう。

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