所得税?贈与税?学資保険にかかる税金の違いと税金額を抑えるには

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はじめに

学資保険を契約した期日まで納めると、満期保険金を受け取ることができます。
学資保険には返還率がありますよね。高いものだと110%ほどとなっています。
例えば500万円を払い込むと、受け取るときには550万円となり、50万円の儲けが生まれます。
この50万円には一時所得として所得税がかかります。
しかし、一時所得には特別控除があり、50万円までは特別控除対象となっています。
課税対象にはなりますが特別控除の範囲内なので、かかる税金は実質0円ということになるんですね。
ちなみに上記は学資保険の保険料支払い人=受取人の場合です。

##受取人が保険料を支払う人ではない場合の税金
あまり一般的ではありませんが、支払い人が受取人でない場合もありますよね。
父が保険料を負担して、母もしくは子が受け取るなど、たとえ家族であったとしても学資保険を通し、保険料を支払った人から支払っていない人へお金が流れると、そのお金に対して「贈与税」が発生します。
そして贈与税にも基礎控除があります。
一年間(1月1日~12月31日)までの贈与額が110万円未満であればその対象範囲内となり、税金はかかりません。
逆に言えば、110万円を超えた部分に関して贈与税が課されるのです。

贈与税には「特例贈与財産」「一般贈与財産」の2種類があり、それぞれ税率が異なります。また、金額によっても税率は変わってきます。
前者、特例贈与財産は直系尊属(父母・祖父母)から20歳以上の直系卑属(子・孫)に贈与が行われ場合に適用されます。
後者よりも税率が低くなってはいるものの、金額が大きくなればなるほどかかる税率はバカになりません。

冒頭の例、満期保険金が550万円の場合だと、550万円-110万円=440万円です。
特例贈与財産で贈与額が400万円超~600万円以下にかかる税率は20%、控除額が30万円となります。
これを計算すると
440万円×20%-30万円=贈与税58万円
となります。

このように同じ満期保険金額でも、支払人と受取人の決め方一つで税金を支払う必要の有無が決まってしまうのです。

税金を抑えるには

「無駄な税金は払いたくない!」と思っている方は多いと思います。
そのためには、支払い人=受取人の場合、満期保険金を500万円程度に設定することや、贈与をする場合では110万円以内に抑えることが賢明です。
また、月々の保険料は増えますが金銭的に余裕があり、子供には高い教育を受けさせたいと考えているには方には、夫婦で学資保険に加入するという方法もあります。
互いに500万円を払い込めば、返還率110%の場合で1100万円が返ってきますし、学資保険にも色々な種類、強みを持った商品が多数存在します。
それぞれの強みを組み合わせて加入するのもいいかもしれません。
また、学資保険には契約者が死亡してしまったり、重度の障害を負ってしまったりした場合、事後以降の”保険料が免除になるという保障”もあります。
父母両方と、万が一のリスクに対して備えることができるのです。

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