孫へ相続として学資保険を考えたときに知っておきたいこと

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はじめに

「お孫さんにしっかりとした教育資金を渡したい」という気持ちから学資保険の相続を考えている祖父母の皆さんも多いのではないでしょうか。
しかし相続というとどのような税金がかかるのでしょうか?
仕組みはどうなっているのでしょうか?
今回はそのことについてお話したいと思います。

孫へ相続するには?

ところで、相続は基本的に祖父母が被相続人だとすると、相続人はその子ども、つまり孫の親となります。
もし祖父母が孫に限定して財産の相続をさせるには「遺言書でその旨を明記する」また「孫を自分たちの子として養子縁組をする」という方法を取らなくてはいけません。
相続には相続税が発生します。相続税の計算法は以下のようになります。

相続税=(財産の評価額-基礎控除額)×相続税の税率

相続した金額が1000万円以下であれば税金はかかりません。相続した金額が3000万円以下だと控除額50万円、5000万円以下だと200万円となっています。

学資保険の受取人が違うと、税金も違う

保険に加入すると「契約者」「被保険者」「受取人」を決めなくてはいけません。
このとき、「受取人」を誰にするかによって支払う税金が変わってきます。

受取人が祖父母である場合、学資保険に加入して受け取る給付金は「一時所得」の扱いとなり、「所得税」の対象になります。所得税には50万円までの控除があります。
よって、課税対象の金額は以下のようになります。

(給付金-支払った保険料の額-特別控除金額の50万円)×2分の1

次に、受取人を自分の配偶者やお孫さんなど、契約者以外の人にした場合は「贈与税」の対象となります。
贈与税の控除額は110万円なので、贈与税の金額は以下のようになります。

贈与税=(1年間に受け取った贈与の額-基礎控除額の110万円)×税率-控除額

控除があるのでそこまで気にしないでよいのであれば別ですが、一般的には贈与税より所得税の方が低く抑えられるので、受取人は契約者である祖父母にした方がよいでしょう。

方法は「相続」のほかに「贈与」も

よほどの理由があって相続させたいということもあるかもしれません。
しかし教育資金や財産をお孫さんに譲りたいと思うのでしたら、「生前贈与」という方法もあります。
贈与は何回行ってもかまいません。また、相続するの財産は別に取っておいて「贈与」もするという方法でもかまわないのです。

非課税で孫に教育資金を渡す方法

「相続」や「贈与」までとはいかないけど、お孫さんの教育資金の手助けをしたい、という方もいるでしょう。
その場合、入学金・授業料・学用品代・修学旅行費など学校などに直接支払うお金は1500万円まで非課税です。
そのほか、習い事に関するお金は上記の学校に支払うお金1500万円の非課税枠と合わせ、500万円まで非課税でお孫さんの教育資金として渡すことができます。

まとめ

お孫さんに教育資金を渡すのであれば、どのような形でも喜ばれると思いますが、決める前に学資保険・相続・贈与などの仕組みを一通り知りましょう。
そして、どのような形がベストかを考えることができれば、お孫さんにとってはもちろん祖父母側もよけいな税金を払うことなく両方にとってメリットのある形だと思います。

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