学資保険で受け取るお金は非課税?

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はじめに

多くの親御さんが頭を悩ませる問題、それは子どもの教育資金。
特に大きな額のお金が必要になるのが大学生のころで、国立大学の場合でも4年で500万円以上、理系私立大学の場合には800万円以上の費用が必要になるといわれています。
もちろん、そんな大きなお金をすぐに用意できる家庭は少ないはずですから、お子さんが小さいうちから何らかの策を講じている親御さんが多いのではないでしょうか。
そんな教育資金を用意するための策としてメジャーな手段といえば学資保険ですよね。
毎月いくらかずつ保険料を支払っていき、大学入学前などのタイミングで学資金を受け取るというのが一般的な入り方です。
ところで、この保険で受け取るお金ですが、非課税なのでしょうか?
それとも税金がかかるのでしょうか?

学資保険で受け取るお金は非課税?

非課税になるかならないかは、以下のように場合によって異なってきます。

一括で受け取る場合

たとえば子どもが18歳になったときに受け取るように設定しておき、その時期が来たら満期金として一括で受け取る場合です。
このパターンの場合、「一時所得」としての扱いになります。
ただし、受け取ったお金すべてがそう見なされるわけではなく、次のように計算します。

「受け取った額」-「そのために支払った保険料の全額」-「50万円」

このパターンの場合、税金がかかるケースはまれです。
それはマイナスされる50万円のおかげ。
これは特別控除と呼ばれるものですが、これをオーバーするためにはかなりの額を支払いつつ、かつ返戻率がかなり高い学資保険である必要があります。
今の時代、返戻率がそこまで高い商品はまずありません。
したがって、このパターンであれば、ほとんどのケースで税金の心配はしなくていいでしょう。

分割で受け取る場合

たとえば大学1年生から4年生の間、毎年いくらかずつを受け取るような場合です。
このパターンの場合は「雑所得」として扱われることになり、その計算は次のようにして行います。

「その年に受け取った額」-「その年に受け取った額」×(「支払い総額」÷「受取総額」)

先ほどと違ってマイナス50万円がありません。
このため税金がかかりやすくなります。
しかし、サラリーマンなど給与所得がある方の場合は、20万円までの雑所得は申告する必要がありませんので、このパターンでも非課税となる可能性が高いでしょう。
ただし、何らかの理由で確定申告をする必要がある場合には、サラリーマンの方であっても非課税とならない可能性がありますのでご注意ください。

最後に

今回は学資保険で受け取るお金が非課税になるのかどうかという点について説明しました。
なお、今回説明したパターンはすべて「契約した人=お金を受け取る人」の場合に当てはまるものです。
この両者を別の人(たとえば親が契約して子どもが受け取るパターンなど)にすると、贈与税を課せられる可能性がありますので注意が必要です。

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