学資保険の離婚時の取り扱いは?養育費に含まれる?

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はじめに

子どもの将来を考えるとき、どうしたらいいものか悩みがちなのが教育費の問題ですよね。
高校までは無償化が進んできたとはいえまったくお金がかからないわけではありませんし、大学進学ともなるとかなりの額のお金が必要になります。
もちろん、そのときになってからすぐに大きなお金を用意できる家庭はまれですから、子どもが小さいうち、場合によっては生まれる前からそのことを考えておくという家庭がほとんどではないでしょうか。
このような悩みを解決するための手段としてポピュラーなものといえば学資保険ですよね。
ところでこの学資保険ですが、離婚したときの取り扱いはどうなるのでしょうか?
養育費に含まれるのでしょうか?

離婚すると学資保険は?

ひと昔ふた昔前までの時代といえば、夫婦関係がうまくいかなくなったときでも「子どものことを考え離婚まではしない」という考えが一般的ではなかったでしょうか。
しかし、近年ではその様相が変わってきています。
子どもが小さくても離婚に踏みきるカップルの数が増えてきているように見受けられます。
シングルマザーあるいはシングルファーザーといった言葉もよく聞かれるようになりました。
この場合、学資保険の取り扱いはどうなるのでしょうか?

結論からいうと、学資保険は預貯金やほかの保険と同様に夫婦が共同で築き上げ、共同で所有している財産として扱われます。
この考えに従えば、離婚するときにはそれを解約し返戻金を折半して受け取ることにするのがいちばん基本的なやり方といえるかもしれません。
ところが、この通りにするカップルはどちらかといえば少数派で、解約せずに満期まで契約続行を選ぶパターンのほうが多いようです。
離婚するとはいえ、子どものためのお金はそのままにしておこうと考える夫婦のほうが多いのかもしれません。
いずれにしても法律的にいえるのは夫婦共同の財産であるということまでで、それをどのようにするかはあくまでもお互いの話し合いで決めるということになります。

学資保険の分は養育費から引かれる?

離婚をする場合、子どもを引き取る親に対してもう一方の親から養育費を支払う旨の取り決めが行われるケースがあります。
学資保険を継続するのであれば、その分はその取り決めによって決まった金額から差し引くことができるのでしょうか?
答えはノーです。
養育費とは子どもが自立するまでに必要なお金のことです。
一方、学資保険で受け取るお金は子どもが自立するまでに必要なお金には含まれず、それらに付加するもの、いわばオプションのようなものとみなされるからです。
このため、学資保険があるからといってその分の額を養育費から引くことは認められません。

最後に

今回は、離婚時の学資保険の取り扱いについて簡単に説明しました。
なお、離婚後も解約をせず契約を続行するケースで契約者が子どもを引き取らない側の親になっている場合は、後々のトラブルを避けるためにも引き取る側の親の名義に変更されることをおすすめします。

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