離婚するとき学資保険の扱いは?

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はじめに

本当はもう愛情もなくなり、すっかり気持ちも冷めているのだけれど、子どものためを思って離婚はしない。
いまやこんな考え方は古くなったのかもしれません。
シングルマザーあるいはシングルファーザーといった言葉を聞く機会も増え、たとえ子どもがいたとしても当人たちの気持ちが冷めてしまえば離婚を選択するカップルも多くなってきたように見受けられます。
これも時代の変化なのかもしれませんね。
ところで、このような場合、学資保険はどうなるのでしょうか?

離婚するときの学資保険の取り扱い

結婚している間にできた財産は、その名義がご主人のものであろうと奥さんのものであろうと原則的には2人のものとして扱われることになっています。
2人で一つの財産という形ですね。
ですから、離婚をするときには、財産は半分ずつに分けるというのが基本です。
もちろん、結婚する前から所有していた分などはそれには含まれません。

一方、学資保険ですが、これは子どものために入るものですね。
しかし「子どもの名前で契約して、お金を受け取るのも子ども本人」というケースはふつうありません。
「夫婦のうちのどちらかの名義で契約をし、お金を受け取るのもその人」というパターンがほとんどです。
つまり、これも夫婦2人のものというわけです。
したがって、離婚をするのであればこれも半分ずつに分けるというのが原則的なやり方となります。
具体的には、離婚する時点で解約をして戻ってきたお金を半分ずつ受け取るという形ですね。

ところが、現実にはこのような形をとる夫婦はどちらかと言えば少数派のようです。
解約して戻ってきたお金を折半するのではなく、契約はそのまま継続して、子どもが18歳になったときなどあらかじめ決めておいた時期が来たらお金を受け取る夫婦が多いということですね。
ただし、この形をとるときには少し注意しておきたいことがあります。

継続する場合の注意点

この場合の注意点は、契約そしてお金を受け取る人を、子どもを引き取る側にしておくということです。
もし、そうでない場合は、学資金を受け取れなくなる可能性もあるからです。
離婚してから子どもが大きくなるまで長い年月が経つと、円滑にやり取りができなくなるかもしれません。
そうなると、スムーズにお金を受け取りにくくなります。
特に、相手側に新しい家庭ができた場合などはそうなりやすいでしょう。
また、勝手に解約されてしまう可能性もゼロではありません。
このようなトラブルを避けるためにも、名義は子どもを引き取る側にしておくことをおすすめします。

最後に

今回は離婚するときの学資保険の取り扱いについて説明してきました。
学資保険は子どもために入るもの。
子どもの将来にマイナスの影響が及ぶことのないよう、しっかりと話し合ってその取り扱いを決めておく必要があるでしょう。

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