知っていますか? 離婚時、学資保険の財産分与はどうなる?

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人生の3大支出の1つに教育費が挙げられます。進学時の準備資金として学資保険を利用している方は多くおられる事でしょう。その学資保険は、離婚時にどのような取り扱いになるのか知っておく事で未然にトラブルを防げます。今後のよりよい生活の、スタートのためにも今一度内容を確認しておきましょう。

学資保険は財産分与の対象になる?

結論から申し上げると、学資保険は原則的に財産分与の対象です。学資保険は、毎月定額の保険料を支払うことで、進学時に祝い金、満期時には満期額資金を受け取れる貯蓄型のタイプになります。

それゆえ毎月の保険料を夫婦の給料から支払っていた際には、学資保険も夫婦が婚姻中に形成した貯蓄財産とみなされ、財産分与の対象になるわけです。この学資保険に関しては、清算的財産分与の種類に当てはまります。

ところが学資保険も財産分与の対象にならないケースもありますので、ご紹介しておきます。例えば、夫婦どちらかの実家のご両親などが、学資保険料を毎月、全額支払っていた場合などです。このケースでは、夫婦が築いた財産にはならない為、対象外となります。

学資保険を財産分与する2つの方法

まずは学資保険を解約し、返戻金を受け取って財産分与する方法です。この方法であれば、通常の財産分与と同じように、その金額の半分ずつを分与することができます。

注意点としては中途解約になるため、払い込んだ保険料よりも解約返戻金が元本割れする可能性が残ることです。さらに離婚後に改めて、新規で学資保険を契約しようとしても、親や子の年齢、あるいは健康状態などにより再契約できない場合もあります。

「保険料払込免除特則」というものがあり、契約者にもしもの事があった際に、保険料が免除されるものです。この内容が付いた学資保険の場合、契約者の健康状態が良くないと加入できません。

さらに離婚後、生活が困難になり生活保護を受けた場合、貯蓄目的になってしまうため学資保険に加入できない事もありえるのです。

もう一つの方法は、保険の解約はせず親権者に名義を変更し、相手に解約返戻金の相当額の半分を支払うことで解決させます。学資保険も中途解約してしまうと、返戻金が元割れをして損をしてしまいます。

そこで解約はせず保険は継続し、名義は親権者に変更することで、万が一の未払いリスクに事前に対処するのです。学資保険の受取人は通常、契約者です。例えば学資保険の契約者が夫で、子の親権者が妻の場合、名義変更をしていなければリスクが発生します。

そのリスクヘッジとして名義変更をする事で、満期まで夫がきちんと保険料を支払い継続してくれるのか?あるいは、進学時の祝い金や満期時に満期学資金を素直に妻に渡してくれるかなど不安を解消します。

また祝い金や満期学資金をきちんと夫が妻に渡した場合でも、贈与税を負担しなければならないケースもありますので、必ず名義変更はしておいた方が良いでしょう。

最後に

離婚時における学資保険の財産分与と注意点についてみていきました。解決方法は2つあります。1つ目は、保険を解約して返戻金を半分に分割する方法です。もう1つは、名義を親権者に変更し、相手に契約返戻金の相当額の半分を支払う事で解決できます。この内容が、これから再出発する方の参考になれば幸いです。

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