学資保険の受取人は契約者と同一にするとお得?

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こどもの将来を考える時について回るのが、お金の問題です。そこでお金の心配を減らすための一つの選択肢が、「学資保険」に加入する事です。学資保険は受取人次第で受けられる恩恵が変わるので、今回は受取人の設定をどうするべきかを中心に解説します。

そもそも学資保険とは

幼稚園から高校までの教育費は公立で平均約550万円、私立だと平均約1800万円かかるとされています。学資保険とは貯蓄型保険の一種であり、こどもの教育資金を計画的に貯めるのが目的とされています。毎月の支払い相場は1万~1.5万円となる場合が多いようです。

また保険が満期になると「満期学資金」を受け取る事ができ、入学祝いとして「祝い金」を受け取る事ができます。一般的には0~18歳までのこどもの保険となりますが、商品によっては22歳までの物もあります。保険会社によって条件等が変わるので、検討の際はご家族にあった保険を見極める事が大切です。

メリット

学資保険最大のメリットは計画的に教育資金を貯金できる事にあります。また契約者に万が一の事があれば保険料払込免除があり、こどもの将来の負担を減らす事も可能です。生命保険料控除などを利用すれば、税金の負担も軽くする事ができます。

デメリット

デメリットとして、途中解約すると元本割れになる可能性があります。満期までは積み立てた保険料を引き出す事ができないため、解約返戻金が支払い額より少ない事があります。また、可能性は高くはない物の保険会社自体の破綻のリスクもあり、保険会社は慎重に選ぶ必要があります。

受取人で変わる満期学資金の税金

学資保険を契約する際は契約者・受取人・被保険者を決める必要があります。学資保険の場合、被保険者は必ずこどもがなります。しかし契約者と受取人は条件を満たした人であればどなたでもなる事ができ、契約者と受取人次第で満期学資金にかかる税金が変わります。

契約者と受取人は同一人物とする事が一般的だとされており、同一人物だと満期学資金の受け取りの際は「所得税」と見なされます。これに対して契約者と受取人が違う人物の場合、満期学資金の受け取りは「贈与税」となります。それぞれの違いと控除額を解説します。

所得税

学資保険の満期学資金を一括で受け取る前提とする場合、一時所得の対象となり特別控除額が50万円認められます。満期学資金から支払った保険の総額を引き、さらに特別控除額を引いた金額が課税対象となります。計算式で表すと以下のようになります。

満期学資金 – 支払った保険の総額 – 特別控除額(50万円) = 一時所得

他に一時所得がなくて支払った保険の総額よりも50万円以上、満期学資金が高くなければ税金はかからない事になります。満期学資金の金額などは契約時に細かく設定する事で、納税額などを予め決める事ができます。これは保険会社によって大きく変わるので注意が必要です。

贈与税

贈与税の控除額は1年間で110万円となり、1年の間にもらった財産の「合計」が対象となります。学資保険の満期学資金は一般的に200万~250万円くらいもらえるとされているので、課税対象となります。贈与税は課税対象額が大きくなるほど税率も大きくなります。

学資保険の契約者は保険を支払う人であるのに対して、受取人は学資保険の祝い金や満期学資金を受け取る人となります。そのため契約者と受取人が違う場合の満期学資金は、契約者から受取人への贈与と見なされます。課税範囲が所得税よりも大きくなるという事です。

最後に

学資保険は受取人の設定次第で、税金が所得税か贈与税のどちらかになります。受取人と契約者を同一人物にする事で、満期学資金を非課税にできるなどのメリットがあります。契約内容や返戻率などは保険会社によって違うので、契約の際は慎重に選ぶ事が大切です。

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