学資保険にもある保険の告知義務違反!契約解除のリスク

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医療保険や生命保険などに加入する際には、保険会社に被保険者の健康告知が必要になりますが、これは学資保険でも同じです。学資保険に加入する際にも告知書が必要になりますが、保険に加入したいからと言って虚偽の告知をした場合、告知義務違反になり契約を解除されるケースもあります。
どのようなものが告知義務違反にあたるのか見てみましょう。

【告知義務とは】
保険会社と保険契約を結ぶ際には、契約者、被保険者の健康状態などの重要事項を保険会社に知らせる義務があります。これを告知義務と言います。
告知書には、契約者、被保険者である子供の健康状態や、過去の病歴などを正しく記入します。記入する時はありのままを正直に書かなくてはならず、事実を隠したり、虚偽の内容を告知すると「告知義務違反」になり、保険金の受取ができない場合もありますので注意しましょう。
通常の保険契約では、被保険者の健康状態のみ告知すればよいのですが、学資保険では契約者が死亡、または高度障害になった場合以後の保険料の支払いが免除されるため契約者の健康状態も告知する必要があります。

【告知義務違反になる場合】
告知義務違反に問われる場合は「故意によって事実を告知しなかった」「重大な誤りによって事実と違う告知をした場合」の両方ともが告知義務違反になり契約を解除される可能性があります。
保険会社によって内容は多少異なりますが、主な告知義務違については下記のように書かれています。
告知して頂く内容は「質問票」に記載してあります。これに基づいて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかった、真実と異なる告知をされた場合責任開始日より2年以内であれば当社は告知義務違反として契約の解除をすることがあります。
このような場合、保険金の支払いはされず契約者に不利になりますので告知は正直に行うようにしましょう。

【告知義務違反にならない場合】
告知書に誤りがあっても下記のような場合は、告知義務違反にあたらない場合もがあります。
・責任開始日より2年以上経過している
・保険契約後に病気が発症した
・告知義務違反と死亡の因果関係が認められない場合
・契約上重要ではない部分の告知義務違反があった場合
但し責任開始日から2年以上経過していても、不治の病などの場合は重大な告知義務違反となり契約は無効になります。

【まとめ】
保険の告知義務違反は、故意でないにしろ告知事項に違反している場合は適用されるため申し込みの際には十分な注意が必要です。告知義務違反に相当した場合、支払った保険料が無駄になり、教育費の備えがなくなるという大きなリスクがありますので正直に告知して加入するようにしましょう。

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