出張手当はどこまで含まれる?労働基準法からひも解いてみよう

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労働者の様々な権利を守るものとして労働基準法があります。社員が出張をした場合どこまでが手当として認められるのか、多くの会社では曖昧になっているのではないでしょうか?
このような場合には一度会社の規定を確認して見直しが必要な場合は見直すことが大切です。

【労働基準法と出張手当】
出張手当は法的に義務付けられている物ではありません。その為、これらの規定は各社でそれぞれ異なります。
一般的には就業規則の時間内は就業したとみなされそれ以外の残業分は支払われなかったり、移動時間等に関しても考慮されていない会社も多くあります。
一度会社の規定を確認してみるとよいでしょう。

【旅費や日当を設定しよう】
もしも自社に規定がない場合は社員が出張をした場合に請求を巡り後々トラブルになったり、税務調査が入った場合に経費として認められないというデメリットがありますので「出張旅費規程」を各会社できちんと作成しておきましょう。
これには法律で決められた金額などはありませんので、自社で適切な日当等を設定する事になります。
この場合に気を付ける点は、同業種、同規模の他社と比べて金額は妥当かどうか、役員などの特定層だけに有利な旅費規定になっていないかという点に考慮して作成しましょう。
役職によって差をつけるのは構いませんが、常識的な範囲で正しく配分がされているかを注意しましょう。

【出張手当に該当するもの】
出張手当に該当するものとして明確な基準があるわけではありませんが、一般的に食費、雑費、慰労、交通費などが出張手当になります。出張手当は日帰りでも宿泊でも支給されますがその金額は役員と社員では異なります。
出張手当は給料と一緒に振り込まれる事が多く、出張時に使用する事はできませんのであらかじめ負担額を調べてうまく利用するようにしましょう。また出張中の領収書は後で申請する時に必要になりますので必ず保管しておきましょう。

【まとめ】
出張手当は労働基準法など法律で細かく規定されているわけではありません。その為にも自社と同業者、同規模の会社を比べて旅費等の金額が妥当かどうか判断して各社で細かく設定するようにしましょう。
また請求を巡って後々トラブルが発生したり、税務調査が入った場合に出張旅費を経費計上として認められるように「出張旅費規程」を会社で作成しておき会社全体、従業員間で把握しておくことが大切でしょう。

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