生命保険の満期金に確定申告は必要?税金と保険の豆知識

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【満期保険金には税金がかかる!】

生命保険は保険金の中でもっとも高額で、その金額を一括して受取る場面が多く見られます。契約者自身が生存している場合に受け取る満期保険金には税金がかかるのでしょうか?さらに、確定申告はどのようにすればいいのかという疑問を解決したいと思います。

【一時所得とは?】

生命保険の満期保険金は一時所得に該当し、確定申告は必要となります。一時所得は受け取った収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引きます。保険料は支出に当たるので、保険金から差し引くことができます。さらにそこから特別控除として最高50万円を差し引いて計算します。一時所得にかかる課税は総合課税になります。総合課税とは他の所得と合算して税額を計算することです。その場合に一時所得の金額は1/2として総所得額に計算します。つまり満期保険金を500万円受け取ったときそれまでに支払った保険料が400万円ですと、[500万円]-[400万円]-[特別控除額(最高50万円)]=[50万円]の1/2である25万円が総所得額に算入する金額となります。確定申告における総合所得には、この一時所得の他に給与所得はもちろん不動産所得や事業所得などが分類されます。これらの1年間の金額を計算して税金を申告するという申告納税方式で、毎年2月16日~3月15日に前年度分を納付します。サラリーマンの場合、年末調整があるため確定申告をする機会は少ないですが満期保険金を受け取ったら忘れずに手続きしましょう。

【その他の保険金と税金の関係】

一般的な生命保険以外にも保険期間5年以下の一時払養老保険の満期保険金や当初5年以上の保険期間があったとしても5年以内に解約した場合には金融類似商品と見なされ源泉分離課税扱いになります。受け取った保険金から支払った保険料を差し引いて一律20%と復興特別所得税が課税されます。また、個人年金などを年金形式で受取る場合には受け取った人の雑所得になります。満期保険金と同じく所得税や住民税の対象となりますので注意しましょう。さらに満期保険金でも契約者と保険金の受取人が異なる場合は一時所得ではなく、贈与税がかかります。贈与税には基礎控除が110万円ありますので、それ以上の場合に課税対象となります。しかし満期保険金と異なり、身体の病気やケガに関して受取る医療保険の入院給付や手術給付金は非課税です。さらに火災や車の損害を補填する損害保険金も非課税となります。

【まとめ】

税金と保険の関係は難しいように感じる方多いと思います。加入前にどのような仕組みなのか保険会社で確かめてから加入することをおすすめします。

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