医療保険における3つの特定疾患と自己負担限度額について

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厚生労働大臣が定める疾患で長期間に渡る医療を必要とする疾患について、医療保険では特定疾患として認められています。
また治療が長期化する為、ひと月の自己負担限度額の上限も収入や病状によっていくつかの段階があり限度額が決められています。特定疾患と、自己負担限度額についてみてみましょう。

【医療保険における特定疾患とは】
下記の3つの疾患について医療保険では特定疾患として認められています。
・人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
・先天性血液凝固第8因子障害及び、第9因子障害(血友病)
・抗ウイルス薬を投与している後天性免疫不全症候群(ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するもののみ)
上記の3つが特定疾患として厚生労働大臣に認められています。上記の疾患を患っている方は医療保険の窓口に申請をし、「特定疾患療養受療証」の交付を受けると、医療費の減免措置が取られます。

【特定疾患医療費助成制度】
特定の疾患に限り保険内の医療費を助成する事と、医療費の助成を通じて患者の病状や治療状況を把握することで治療研究を推進するという2つの目的をもった制度です。
対象は、下記の1、2の両方の要件を満たす必要があります。

1. 対象となる国の指定する難病
対象疾患等については、難病情報センターのホームページや、主治医、ソーシャルワーカーなどに確認してみましょう。

2. 1の病状の程度が定められた重症度分類の程度に該当する人
1に該当しない場合、同一の月に受けた指定難病に係る医療費の総額が33,300円を超えた月が申請を行った以前、1年以内に3ヵ月以上ある人
などの条件があります。

【特定疾患の自己負担限度額】
上記の特定疾患では治療がほぼ一生涯続くような病気もあり、このような場合は高額療養費制度から更に自己負担額を引き下げる制度があります。
特定疾患の月額の自己負負担限度額は、所得や病状に応じて6段階に上限が決められています。
いずれの場合も、ひと月の自己負担の上限は2,500円~2万円となっており、医療費助成を受けた場合の患者の自己負担割合は2割となります。
生活保護世帯においては、一般の医療保険利用者同様、負担なしとなっています。

【まとめ】
医療保険における特定疾患や、その自己負担限度額については理解できたでしょうか?
特定疾患は申請後、受給者証が発行されるまでには2か月程度かかります。また、有効期間の開始から、受給者証が届くまでに医療機関で支払った医療費は還付請求ができる場合もありますので、このような場合は各自治体や申請窓口に問い合わせをしてみましょう。

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