将来の介護の不安!医療保険で在宅看護を利用する場合の基礎知識

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訪問看護サービスは、介護保険、医療保険など被保険者が利用する公的医療保険によって利用できる回数や、時間数に制限があります。
公的医療保険を利用する場合、被保険者の負担面からみると軽減できるというメリットがありますが、一方でこの様に利用できる回数等に制限があるため十分な介護を受けられるのか心配な面もあります。
それぞれ利用する条件や、違いなどをみていきましょう。

【医療保険で在宅看護を利用する場合の条件】
介護保険が利用できない方や、重い病気、症状の方は医療保険で在宅看護を利用することができます。具体的には、65歳以上の場合は、介護保険の要支援、要介護に認定されていない人、医師が在宅看護の必要性を認めた人になります。
40~65歳未満の人の場合は、医師が在宅看護の必要性を認め、16特定疾患対象者ではない、介護保険の要支援、要介護に該当しない人となります。
また40歳未満の人でも、医師が在宅看護を必要と認めた場合は利用できます。
そして医療保険には支給限度額はありませんが、介護保険と医療保険の在宅看護を併用することはできませんので、気を付けましょう。

【介護保険の在宅看護利用制限】
一方で介護保険を利用する場合は、65歳以上の方は要支援、要介護認定をされた方に限ります。
40~64歳未満では16特定疾患の対象者で要支援、要介護認定を受けた方と定められています。さらに40歳未満の場合は介護保険の対象年齢に達していないため在宅看護は利用できません。
このように同じ公的医療保険の中でも、それぞれに利用する条件が異なりますので利用前には、自身がどちらに該当するのかを把握しておく必要があります。

【両保険の利用制限】
医療保険では、条件を満たした場合、週に1~3回までは在宅看護を利用する事ができます。また1回の利用時間は30~90分の範囲内となっていますので、気を付けましょう。
対して介護保険では、在宅看護を利用する場合の制限はありません。1回の利用に関しては、必要に応じて20分未満、30分未満、30~60分未満、40~90分未満と4区分からなっており、自身で選択することができます。
ただし、介護保険の支給額には介護度に応じて月額の上限が決められています。ほかのサービスも利用する場合は、それと合わせた支給限度額となりますので、超えないように注意しましょう。

【まとめ】
このように、在宅看護を利用する場合医療保険、介護保険でそれぞれ条件や、限度額などが異なります。
被保険者の介護度や、家族が介護に携われる時間が少ない場合などは、公的医療保険だけで賄えない場合も多くあります。そのような場合は自費の在宅看護も視野に入れておくことが大切でしょう。

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