医療保険の給付請求で必要なマイナンバー!手続きは簡素化される?

ME_biz20160902313115_TP_V4

マイナンバーとは、税や社会保障、災害対策などの目的で導入された、国民一人ひとりが持つ12桁の番号の事を言います。平成29年1月からは、健康保険組合の各種手続きや、年金の請求でも利用が開始されました。マイナンバーの提出がどのような場合必要になるのか、これによって実際に手続きが簡素化されるのかなどについて見ていきましょう。

【マイナンバーの提出が必要になるケース】
マイナンバーは、以下のような場面で利用されることになります。

(社会保障)
・年金の資格取得、確認、給付
・雇用保険の資格取得、確認、給付
・医療保険の給付請求

(納税)
・平成28年度以降の確定申告書、届出書、調書

(災害対策)
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
またこれ以外にも児童手当の申請、奨学金の申請、福祉や介護の手続き等でも必要になります。

【手続きは簡素化される?】
マイナンバー導入のメリットの1つとして行政の手続きが簡素化されるということがあります。
具体的には、これまで国民が役所に提出しなければならなかった書類が要らなくなるということです。
例えば、今までは子供が保育園や幼稚園に入所したことを、市町村に申請する場合児童扶養手当証書や、課税証明書などが必要でしたが、これらが不要になります。また、傷病手当金を申請する場合に必要だった年金受給証明書も不要になります。このように、マイナンバー制度を導入することで国民の所得や、課税証明などを国や自治体などが把握することができ、行政手続きや保険の給付金請求手続きの簡素化が図れるようになりました。

【マイナンバーのメリットは?】
マイナンバー制度が導入されることで以下のようなメリットが挙げられます。

・行政事務の効率化
行政機関や自治体などが行っている各種情報の入力、転記、照合などが簡素化されます。また複数の業務や部署で個人の情報を共有できるため、作業の重複がなくなります。

・国民の利便性
各種手続きに必要な書類や、行政手続きが簡素化されることから、国民の負担を軽減することにも繋がります。

・公平で公正な社会
国や自治体で、個人の所得や行政サービスの受給が把握できることから、脱税や不正受給を未然に防ぐことができるようになります。また、本当に生活に困っている人に対してきめ細かな対応ができるようになります。

【まとめ】
医療保険の給付金請求をする際には、今後はマイナンバーの提出が必要になります。この他にもこれからさまざまな場面でマイナンバーの提出を求められる様になるでしょう。
税や、社会保障、災害時などには瞬時な対応ができる様になり、私達の生活はより便利になりますが、個人情報の管理には万全を期す必要があることを忘れてはいけません。

関連記事

ページ上部へ戻る