公的医療保険の基礎知識!国民健康保険と健康保険の違い

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日本には国民皆保険制度があり、国民は必ずいずれかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。そのおかげで、加入者やその家族などが、医療が必要な状態になった場合医療費の一部を負担してくれるのです。
公的医療保険の中の健康保険と国民健康保険についてどのような違いがあるのかみていきましょう。

【公的医療保険の種類】
公的医療保険には、会社員が加入する健康保険のほか、船員保険、公務員や、教職員が加入する共済組合、自営業者、専業主婦が加入する国民健康保険などがあります。
このほかにも、中小企業が加入する協会けんぽ、大手企業の会社員が加入する健康保険組合などがあります。
ここでは、健康保険組合と、国民健康保険の違いをみていきましょう。

【健康保険と国民健康保険の違い】
健康保険は会社員が加入できるもので、国民健康保険は自営業者、フリーランス、専業主婦の方などが加入するものです。病院での治療費負担については、どちらも変わらずに義務教育就学前児童については2割、義務教育就学以降70歳未満は3割、70歳以上は基本的に2割負担となっています。
また、高額療養費制度や出産育児一時金についても同じように給付されます。しかし、傷病手当、出産手当金など健康保険と、国民健康保険には違いがありますので注意しましょう。

(傷病手当金)
健康保険の場合、被保険者が病気や怪我で働けなくなり、連続して3日以上会社を休んだ場合、4日目から標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給される期間は、最長で1年半という上限がありますが、休業時の収入減に備えることができます。
一方国民健康保険にはこのような制度はありませんので、被保険者が病気や怪我で働けなくなった場合の備えを自身でしておく必要があります。

(出産手当金)
被保険者が、出産のため会社を休む場合産前42日前、産後56日までの間1日につき、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
国民健康保険には、このような出産手当金はありません。

【健康保険でもそれぞれ保障が異なる】
上記のようなことから、健康保険には国民健康保険にない手厚い保障があることがわかります。しかし、健康保険でも勤務先によって「協会けんぽ」「健康保険組合」など様々なものがあるため、保障内容はそれぞれ異なります。
例えば、高額療養費制度の自己負担額であったり、出産手当金、各種見舞金などもそれぞれの企業によって異なります。

【まとめ】
健康保険と、国民健康保険の主な違いは理解できましたか?国民健康保険に加入している人は、公的医療保険だけでは万が一に十分な備えができない場合もあります。
これを機会に民間の医療保険や収入保障保険などを検討してみるのもよいでしょう。

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