医療保険で高額療養費を使うときの注意点!勘違いしやすいポイント

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日本には、国民皆保険制度があるためすべての国民は、いずれかの公的医療保険に加入しています。医療保険では、ひと月の医療費が一定額を超えた場合、医療費の払い戻しがされる「高額療養費制度」というものがあります。万が一に備え、高額療養費制度についてしっかりと理解しておきましょう。

【高額療養費制度とは】
ここで、もう一度高額療養費制度についておさらいをしておきましょう。高額療養費制度とは、公的医療保険(会社員の場合健康保険、自営業者、無職の人などは国民健康保険など)から給付されるもので、1か月に支払った医療費が一定額を超えた場合に利用できます。自己負担額は収入に応じて決められており、自己負担限度額を超えた部分について払い戻しがされるのです。
しかし高額療養費制度があっても、一旦は病院の窓口で医療費を支払うことになります。医療費の支払いが難しい人は、事前に健康保険組合等に連絡をして、限度額適用認定証の交付を受けておくと、窓口で支払う金額は自己負担限度額内で済むため、おすすめです。

【高額療養費制度の注意点】
このようにひと月の医療費が高額になった場合に、経済的な負担を軽減してくれるのが高額療養費制度ですが、勘違いされやすい点もいくつかありますのでみてみましょう。

(払い戻しがされる金額)
自己負担限度額は、収入に応じて決められており、この金額が払い戻されるのではなく、自己負担限度額を超えた部分が払い戻されるので間違えないようにしましょう。また、加入している健康保険組合によっては自己負担限度額が引き下げられているケースもありますので、事前に確認しておきましょう。

(公的医療保険適用外の給付金は?)
公的医療保険で給付金の適用外になっている治療費等や投薬費は、高額療養費の対象にはなりませんので気をつけましょう。

(暦上の1か月)
高額療養費で計算される医療費は、暦の上での1か月になっています。ですから、1日~31日までの医療費の合計が自己負担限度額を超えているかどうかで判断されます。

【高額療養費と民間の医療保険】
また、高額療養費を利用しても、自身が加入している民間の医療保険から給付金を受け取れるのか心配される方もいます。高額療養費を利用しても、民間の医療保険から給付金を受け取ることができますし、高額療養費の計算をする場合民間の医療保険から給付された給付金を差し引く必要はありません。
高額療養費の計算をする場合は、あくまで医療機関等で支払った医療費、投薬費の合計という事を覚えておきましょう。

【まとめ】
高額療養費は、高額な医療費が掛かった場合の家計における経済的負担を軽減してくれるものです。ぜひ、うまく活用して医療費の負担を少なくしましょう。

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