医療保険ではリハビリ日数に制限がある?リハビリの基礎知識

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日本は超高齢化に突入しており、医療費増加の問題や、要介護者の増加、年金問題などさまざまな問題が山積みです。これらの問題のひとつ高齢者の医療リハビリについてみてみましょう。

【リハビリテーションと介護保険】
リハビリテーションは、「急性期」「回復期」「維持期・生活期」の3つの期間に分けられます。この中の「維時期・生活期」におけるリハビリは、改善は期待できないが、状態の維持を目的としたリハビリと位置づけられており、以前は医療保険から給付されていました。
しかし、維持期・生活期におけるリハビリについては介護保険から給付するべきではないかとの考えが根強く、2016年度以降は介護保険から給付されることが決まりました。
しかし、65歳以上の高齢者のリハビリがすべて介護保険から給付されるわけではありません。
給付を受けるにはどのような条件があるのかみてみましょう。

【介護保険へ移行される条件】
医療保険から介護保険に移行される条件として下記のようなものがあります。
・維持期である(脳血管疾患等のリハビリの場合180日を超えるもの、運動器リハビリの場合150日を超えるもの)
・脳血管疾患のリハビリ、運動器リハビリに限定される
・入院中以外の患者が対象になる(入院患者のリハビリは医療保険からの給付が継続される)
・要介護被保険者である(65歳以上のものでも要介護認定を受けていない場合は、医療保険から給付される)
このような条件があります。詳しくは厚生労働省のホームページで確認しましょう。

【リハビリには日数制限がある?】
脳梗塞の後遺症のリハビリは、一般的には病院での急性期リハビリから開始されます。脳卒中などの脳血管障害のリハビリは150日、高次脳機能障害を伴った重篤な脳血管障では180日という日数制限があります。
これらの病気を発症した場合は、回復期以降におけるリハビリをどのように行うかが後遺症にも大きく関係してきますので専門医と相談の上慎重に決めていく必要があります。
病院でのリハビリは、急性期・回復期と呼ばれますが、これらの主な目的は廃用症候群といわれる寝たきりの状態が続くことによる運動機能悪化を防ぐことにあります。

【まとめ】
リハビリは、医療保険で利用できる日数に制限があるため、どこでどのようなリハビリを行うかが後遺症を残さないためにも重要になります。
そのためには専門医と、いつまでに、どれくらいの改善を希望するかなど細かなプランを立てていくことが大切です。

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