今更聞けない公的医療保険の歴史!わかりやすく解説してみよう

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日本には、国民皆保険制度があるため国民はいずれかの保険に加入する義務があります。
しかし、公的医療保険を含む社会保障制度には古い歴史があります。
日本における公的医療保険の歴史について見てみましょう。

【公的医療保険】
日本は、公的医療保険が充実しており、医療機関の受診により発生した医療費について、その一部または全額を保険者が負担する仕組みを言います。
公的医療保険では高額の医療費によって、家計が貧困に陥ることの予防や、生活の安定などを目的としています。
これによって、長期の入院や先端技術による治療などに伴う高額の医療費が、被保険者の直接的な負担になることを避けています。
また、被保険者の負担額の上限が定められていたり、病気や怪我などで働けなくなった場合の収入減を補てんする制度もあります。
日本の公的医療保険の歴史についてみてみましょう。

【日本の医療保険の歴史】
日本で最初の社会保険は1922年に制定された健康保険法にまで遡ります。
それから、1927年に施行されましたが、この対象者は工場や鉱山で働く労働者に対するものと限られていました。
1938年には、農山漁村の民に対して国民健康法保険法が制定されました。
戦後には、農業や自営業者、零細中小企業の従業員など国民の3分の1が無保険となっていることが深刻な社会問題となりました。
これを受け、1958年に健康保険への加入を義務付ける国民健康保険法が制定されました。
そして1961年には、現在の国民皆保険制度が制定されました。

【高齢者を対象とした医療制度】
1972年には、高齢者を対象とした新たな医療保険体制が構築されました。
主な内容は公費の効率的な再分配により、70歳以上の高齢者はほぼ全員について今まで、自己負担30%だった医療費が無償になりました。
しかし、その後1980年までに医療費が以前の4倍以上にまで膨れ上がったため、国の財源の確保に懸念が寄せられ1982年に老人保健法が制定されました。
この法律によって、高齢者にも少額の自己負担を課すものという考えが広がりをみせ、高齢者医療自己負担ゼロの時代は終わりを告げました。

【まとめ】
日本は、先進国の中でも公的医療保険が充実していると言われています。
そのおかげで私達は、病気や怪我をした場合、自己負担割合の範囲で医療費を負担すればどこでも公平に医療を受けることができます。
また、病気や怪我で働けなくなり収入が減った場合も、傷病手当金を受け取れたり、出産一時金を受け取れることが出来るのです。

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