公的医療保険の扶養条件!健康保険被扶養者の収入や範囲

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扶養家族という言葉は、健康保険や厚生年金などで頻繁に聞く言葉ですが、扶養家族の基準は実は複数あるのです。
のちの誤解を防ぐためにも医療保険における扶養者の条件について、あらかじめしっかりと理解しておきましょう。

【社会保険上の被扶養者の条件】
健康保険の被扶養者の条件は、組合ごとにルールが異なりますので、一般的な協会けんぽの場合でみてみましょう。
まず、被保険者の収入により生活をしている同居している家族が被扶養者となります。
被扶養者の具体的な条件として被保険者と同居している配偶者、子供、父母や祖父母など直系の親族となります。
またこれに併せて収入の条件があります。
同居している場合は、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の半分未満の場合は被扶養者に該当します。
ただし、60歳以上であったり、障害厚生年金などを受取っている場合は年間収入が緩和され180万円未満となります。
また被保険者の年間収入の半分以上の収入があった場合も130万円未満で被保険者の収入以上にならない場合は被扶養者になります。

【扶養者の手続き】
新たに協会けんぽなどの被保険者となった者に、被扶養者がいる場合や、被扶養者の追加があった場合の手続きの方法も知っておきましょう。
このような場合は、被保険者は事業主に「被扶養者(異動)届
を提出します。
提出を受けた事業主は、届け出を日本年金機構へ提出します。
提出する書類として下記のようなものがあります。
・収入要件確認のための書類
・続柄確認のための書類
(被保険者と別姓の場合)
・同居確認の書類
被保険者の全世帯分の住民票など
被保険者との関係や、同居の有無、などによって提出する書類は異なりますので詳しくは各事業所に確認してみましょう。

【扶養に入るメリット】
では、被保険者の扶養に加入すると、どの様なメリットがあるのでしょうか?
まずは、保険料の負担がないことが大きいでしょう。
サラリーマンやOL、公務員、自営業者など日本に住む全ての国民には国民皆保険制度がありいずれかの保険に加入する義務があります。
特に自営業者や無職の方などが加入する国民健康保険は、保険料負担が健康保険よりも多く保険料は高額になります。
次に、被保険者の加入している健康保険組合による健康診断が受けられる、等もメリットとしてあげられるでしょう。

【まとめ】
被扶養者の条件等については正しく理解できたでしょうか?結婚などにより、被保険者の扶養に家族が追加される場合には、多くのメリットがありますので早めに手続きをしましょう。

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