法人契約した医療保険を個人名義に変更する方法とそのメリット!

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医療保険は、個人名義で契約する人が多いのですが会社の経営者や、役員の方などは会社名義で保険に加入すると、保険料を全額損金にすることができ節税にもなります。
また受取時の税金の関係から法人契約で加入した保険料の支払いが済んで個人名義に変更することも出来ます。
医療保険を法人名義から、個人名義に変更する方法やそのメリットについて見てみましょう。

【医療保険を法人契約するメリット】
医療保険を法人名義で契約すると、先にも言いましたが保険料は全額経費として損金できます。
このような理由から、決算前に自社の利益を調整する目的で加入する企業も多くあります。
法人名義で加入した医療保険の保険料を短期払いにしたり、資金に余裕があれば契約時に全納払いにすることで、税金を節税することが出来ます。
この場合終身医療保険にしておくと、保険料の支払いが終わればその後の保障は一生涯続きますので、節税と保障の両方が得られるので大変メリットが大きいと言えるでしょう。
また保険料を全納、または短期払いにすることで、毎月支払う場合よりも、割引率が高くなることもメリットとして挙げられるでしょう。

【医療保険を法人から個人名義にする方法】
法人契約で、加入した医療保険の受け取り金額が10万円以上になると給与扱いになり、課税の対象になってしまいます。
この様なこともあり、法人契約として加入した医療保険は保険料の支払いが完了すれば個人名義に変更する経営者も少なくありません。
まず法人で保険契約し、保険料を全額損金として計上し、その後保険料の支払いが終われば名義を個人に変更します。
そうすれば、個人的に保険料の負担をする事なく、医療保険の保障を一生涯得る事ができます。
ただし、法人で加入した医療保険の保険料の支払いが終わってすぐに個人名義に変更すると税務上問題とされる可能性もあるため、法人名義から個人名義に変更する場合は、退職時が望ましいでしょう。

【名義変更の注意点】
法人名義で加入した医療保険の保険料は全て損金として計上できます。
保険料の支払いが済み、保険金を受け取る際にはそのままですと、課税の対象になる場合もあるため、名義人を個人に変更しておくとよいでしょう。
しかし、医療保険の名義人を変更する場合は、税務上の問題もありますので顧問税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら慎重に行いましょう。

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