保険と法律!公的医療保険は法律でどのように定められている?

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わが国には、国民皆保険制度があり全ての国民は貧富の差がなく、等しく医療を受けることができると定められています。
この制度を保障しているのが、健康保険法、国民健康保険法です。
公的医療保険で規定されている法律についてもう一度おさらいしてみましょう。

【健康保険法】
国民皆保険制度の根幹となる考え方が、「労働者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡または出産、およびその被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行うもので、これにより国民の生活の安定と福祉向上に寄与する」とあります。
健康保険はサラリーマンやOLなど会社勤めをしている人が加入する保険で、保険の種類に関係なく全保険制度の運営や保険診療行為、保険の給付等について規定しているのが健康保険法です。
健康保険組合は、この法律のもとに作られ、保険料の徴収や保険給付を行っています。
また本法律では医療費以外にも、出産育児一時金や傷病手当、死亡時の埋葬料などについて定められています。

【国民健康保険法】
国民健康保険法の主な目的は、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障および国民保険の向上に寄与すること」を目的としています。
国民健康保険は、企業に属さない自営業者、フリーランス、無職、学生、農山漁村住民などが加入する保険です。
運営は、市町村など各自治体が行うため保険料は各自治体によって異なります。
また、世帯の資産、保険加入者の所得、などによっても違います。
また健康保険では、病気や怪我で働けなくなった場合に給料の3分の2が最長1年半給付される傷病手当金がありますが、国民健康保険にはこのような制度はありません。

【その他の法律】
健康保険法には、国民健康保険法以外にも高齢者医療確保法、介護保険法、医療法、医師法、歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法、など多くの法律があります。
それぞれの有資格者が行える医療行為などが細かく法律で規定されており、本法律に基づき資格の取得や維持も規定されています。
私達は、病気や怪我をした際にはこのように多くの法律に基づき、医療行為を受けたり、給付金を受け取ったりすることで生活の安定を図っているのです。

【まとめ】
日本は、国民皆保険制度があり先進国の中でも社会保障が充実している国だと言われています。
この根底にあるのが、健康保険法、国民健康保険法などの法律なのです。

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