医療保険加入中に契約者変更をすることはできる?変更時の注意点

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病気や怪我に対する保障として医療保険に加入している人は多いですが、契約途中で契約者を変更することは可能なのでしょうか?また途中で変更できる場合の注意点などもみてみましょう。

【契約者変更はできる?】
医療保険に加入することで、将来への備えができます。
契約者とは保険料を支払う人の事を言いその保険契約の全ての権利を持っている人のことを言います。
また被保険者は保障の対象者、受取人は保険金を受け取る人のことを言います。
契約者からの申し出によって契約者、被保険者、受取人などを変更することは可能です。
しかし、医療保険に加入する際は、加入時に健康状態や収入の審査などがあるため簡単に誰でも加入できるものではなく場合によっては加入を断られるケースもありますので注意しましょう。
それでは、医療保険で契約者変更をするケースについてみてみましょう。

【医療保険で契約者の変更をするケース】
医療保険で契約者変更をするケースとして多いのが、親が契約者になって子供の医療保険に加入していた場合に子供が結婚や就職をして独立した場合などです。
子供が小さいうちに親が契約者となって医療保険に加入するケースは珍しくありません。
このように、子供が成人した、就職をして収入を得るようになったなどの場合契約者を子供に変更することができます。
契約者を変更する場合、新しく契約者になる子供に保障内容を確認させて継続するか、解約するか判断させることになります。
では、契約者の変更をするにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?

【契約者を変更する場合の手続き】
変更する場合の主な手続きは保険契約者の変更と、保険料振替口座の変更です。
しかし、契約者変更の手続きは保険会社や保障プランによっても異なります。
契約者変更を行う場合は、契約している保険会社に連絡をして、所定の手続きを取りましょう。
医療保険の契約者を変更した時点では贈与税は発生しませんが、その後保険を解約し解約返戻金や満期保険金を受け取った場合には所得税が発生します。
またその中で親が負担していた保険金額から発生したものに対しては保険金を間接的に受け取ったとみなされ贈与税が発生しますので注意しましょう。

【まとめ】
医療保険の契約者変更は保険に関する全ての権利を有する契約者によって、いつでも変更することができます。
ただし、契約者の変更をする事ですぐではありませんが、保険金が支払われたり、解約返戻金を受け取った際などに税金が発生することを理解しておく必要があるでしょう。

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