ぎっくり腰で医療保険は適用されるのか

65

【はじめに】

重労働や同じ姿勢での作業が原因で、腰痛に悩まされている人は多いと思います。
さらに症状が悪化すると、ヘルニアやぎっくり腰になってしまうことも。
ある日突然歩けないほどの腰痛に襲われ、生活に大きな支障をきたしてしまう、ぎっくり腰。
たびたび症状が出ていても「病院に行っても、病気じゃないから保険はおりないのでは?」と悩まれている方もいるのではないでしょうか。
今回は、ぎっくり腰でも保険は下りるのかどうかを確認していきたいと思います。

【ぎっくり腰で保険は適応されるのか】

1.ぎっくり腰について
○ぎっくり腰とは
椎間板等の腰の組織の怪我のことです。
病院での診断名は、腰椎捻挫(ようついねんざ)、腰部挫傷(ようぶざしょう)、急性腰痛症のいずれかです。
ぎっくり腰は、世間では病気と認識されていませんが、これらの診断名がつく、れっきとした病気です。
原因は、腰への過度な負荷、筋肉の疲労、骨格のゆがみなど人によって違います。

2.保険は適応されるのか
○通院
慢性的なぎっくり腰で通院での治療が必要な場合、治療内容によっては健康保険が適用されます。

○適用
・整形外科での治療
・鍼灸院での治療(※医師の同意書が必要)
・接骨院での治療

適用外
・カイロプラクティック

○入院
ぎっくり腰で入院や手術が必要になった場合、保険が適応され、入院給付金を受け取ることができます。
ただし、古い医療保険のプランを利用している場合、ぎっくり腰の治療に限らず、1泊2日などの短期入院には給付金が出ないことがあります。
これには国の政策の変化が関係していて、今はなるべく入院日数を減らす決まりになっていますが、以前はそうでもなかったため、このようなケースが出てきています。
これを機に、現代の流れに合わせて1日の入院から給付金が受け取れる保険に変更しても良いかもしれません。

○民間の保険についての注意
通院・入院ともに保険が出ると書きましたが、民間の保険の場合は、加入時の条件も関係してきます。
部位不担保という条件を設定している保険の場合、過去に腰椎部の治療歴がある場合、加入後一定期間、腰椎部は不担保となってしまいます。

【最後に】

今回は、ぎっくり腰で保険は下りるのかどうかをまとめました。
ぎっくり腰の治療は、通院・入院ともに健康保険が適用され、医療保険は場合によることが分かりました。
同じ姿勢での仕事や、運動不足が日常化している現代では、腰への負担も大きいので、普段から対策をしたり、腰の病気になった時に備えて、早めに保険に加入しておきたいですね。

関連記事

ページ上部へ戻る