医療保険の受取人には決まりがある?

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【はじめに】
医療保険を利用する場合は病気やケガなどの支払い目的に、役に立つ保険ですが、受取人は誰でもよいのでしょうか?今回は医療保険の受取人のルールについて紹介していきましょう。

【医療保険の受取人は被保険者本人が良い】

病気やケガは、本人が保険の給付金を受け取るのが1番良いと思います。本来、自分のための医療保険なのですから、自分以外に利用することはできないはずです。ただし、本人が重篤の場合や、障がいがあって、自分で処理することが不可能な場合があります。そのときには本人の同意を得て家族が受取人になる場合があります。

【医療保険の受取人になれる対象】

保険契約には、「受取人」に対しての制約があります。「第一に契約者本人」か「第二に契約者の配偶者」「第三に、二親等以内の親族=子供・親など」が対象者になっています。
※二親等以内の親族が存命していない場合に限り三親等以内の親族でも可能な場合があります。(保険会社によって異なる)
・受取人を複数指定することができる。
・内縁関係の相手は受取人にできない入籍の必要がある。
・親しくても友人知人を受取人にできない。
・遺言状によって受取人の変更は可能だがそれ以外の変更はできない。

【指定代理人を決めておく】

よく医療保険と生命保険を混同して受取人の指定に困る場合があります。保険会社では被保険者が受け取りになるほうが税金面でも優遇されているので、指定の対象として薦めております。しかし本人に、なんらかの病状や障がいによって請求できない場合も考えられます。その場合の対策としては以下のような取り決めがあります。
・治療上の病名により「がん」や「余命宣告」などは、本人に伝えられない場合もあるので指定代理人によって給付金の請求をすることができます。
・被保険者が自由に動けない、寝たきりや障がい絶対安静などの場合は、指定代理人によって給付金の請求をすることができます。
・被保険者の同意を得ることにより、契約途中でも指定代理人を変更することが可能です。※指定代理人に指定する人の了解は必要です。

【医療保険と生命保険の違い】

医療保険については前文にて紹介しましたが、「生命保険」と同様に考えてしまいがちです。「医療保険」が自分に対しての保険ですが、「生命保険」の場合は被保険者が死亡した場合に残された家族に対しての保険なのです。受取人は本人以外に指定するのが当然のことでしょう。医療保険・生命保険ともども「受取人」によって税金の種類が違ってきますので、「受取人」を指定するにはケースによって対応が必要でしょう。

【まとめ】

医療保険の受取人は、被保険者と同じ方が申請上にも、税金の上でも非課税の対象となるのです。家族が受取人となるケースでは課税の対象になるので要注意です。本人が行動できない事を考えた場合に、指定代理人を決めておく事も必要でしょう。生保保険や医療保険などでお困りの事がありましたら、CSネットワーク株式会社まで気軽にご連絡ください。

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