医療保険適用のリハビリ期間はどれくらい?

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【はじめに】
医療保険で定義されている「リハビリ期間」には介護保険でのリハビリと違い、制限が設けられています。

また医療保険でのリハビリは外来や通院で行う場合が多く、基本的には病院でのリハビリになります。つまり病院には専門のスタッフ・医師などがいて充実したケアが受けられる反面、リハビリの期間に制限があるということになります。

医療保険のリハビリ期間について今回紹介していきたいと思います。

【医療保険で定義されているリハビリ】

医療保険でのリハビリの目的は病院で行う治療・訓練に特化した機能回復を目指すこととされています。特徴としては「病気別」にリハビリが行われる点や日数制限がある点が挙げられます。通院や入院など病院で行われるリハビリのため充実した医療サポートを受けられる反面、長期のリハビリは難しいということができます。

【介護保険でのリハビリとの違い】

医療保険でのリハビリの目的は先程述べた通りですが、介護保険でのリハビリの位置づけはどうなっているのでしょうか。
まず介護保険でのリハビリの目的についてですが、こちらの場合は「日常生活全般をリハビリととらえた機能維持」を主な主旨・目的としています。

医療保険でのリハビリと異なる点は日数や症状などに制限がなく長期のリハビリが受けられる点が挙げられます。

しかし注意しなければいけない点としてこの介護保険適用のリハビリを受けるには「介護認定」されている必要があるという点です。

また、介護リハビリの種類としては病院や施設などに通って行う「通所型リハビリ」、自宅で行う「訪問型リハビリ」、施設に入所して行う「入所型リハビリ」の3パターンがあります。

【医療保険と介護保険でのリハビリの併用は可能か】

医療保険と介護保険の併用ができないように、両者適用のリハビリの併用も原則併用禁止とされていますが、退院後の1ヵ月間に限り併用可能とされています。

また、医療保険の適用となるリハビリは以下2つのケースになります。

・厚生労働省が指定する特定疾患持ちで医療保険を利用して訪問リハビリを受けるケース

・介護保険料は40歳以上になってから納めるものなので、対象でない40歳未満は介護保険でなく、医療保険の適用がされる

【まとめ】

医療保険適用のリハビリ期間は疾患の種類ごとに90日~180日ほどのリハビリ期間が設けられています。介護保険と違いリハビリに期限を設けることについては現状賛否ありますが医療保険制度は2年ごとに見直しがなされるため今後の国の医療・介護の方針に注目です。

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