バイク事故のときの医療保険適用

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【はじめに】
普通に生活していれば誰しもが自動車事故に遭う危険がありますよね。その中でもバイクによる事故は身体への被害が大きくなり、入院・治療費も多額になる場合もあります。そういうときに気になるのが保険の適用ではないでしょうか。ここではバイク事故で医療保険の適用が可能かについて説明していきます。

【バイクの保険】

まずは、バイクを所有し、運転するときに必要な保険に触れておきます。
・自賠責保険
自動車損害賠償責任保険の略称で原付バイクを含む全ての自動車を運転するために加入が義務付けられている保険です。対物賠償と自身に対する補償はなく、被害を受けた相手に対する補償のみです。補償内容も最低限で死亡時に3,000万円、傷害で120万円、後遺障害は段階によって75万円から4,000万円となっています。

・任意保険
任意保険は自賠責保険とは違って相手だけでなく、自身や対物賠償も補償に入ります。バイク本体の修理費も車両保険を付けることで、保険で対応できます。その他にも保険の様々な特約を付けることで補償内容を広げられます。例えば、事故車両のレッカー移動や事故後のレンタカー費用などに対応するロードサービスや、事故後トラブルになった場合に弁護士費用を支援する弁護士費用等特約などがあります。

【バイク事故で医療保険は使える?】

バイク事故に遭った場合に加害者の保険が適用されるので自身の医療保険は使わない、または使えないと思っている方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、医療保険は使えます。民間の医療保険は適用条件を満たしていれば、治療費・入院費は保障されます。健康保険などの公的医療保険の場合も適用可能です。
バイク事故だと「第三者の行為による負傷」に当てはまり公的医療保険は適用されないと勘違いされがちですが、厚生労働省の定めでは、バイク、自動車事故の被害は医療保険給付の対象になるとしています。バイク事故の被害にあった際に医療費・入院費を自費負担したものの、相手が自賠責保険にしか入っていなくて負担した全額は戻ってこないということもありえます。なので、バイク事故でも医療保険は使えるということは覚えておきましょう。

【まとめ】

自動車事故の被害に遭ってしまうと治療費・入院費などの費用は加害者側の保険で何とかなると思ってしまいますが、バイク事故はそうもいきません。加害者が自賠責保険にしか入っていないことも少なくありません。そうなると受けた被害に対する費用の全てが返ってこない可能性が高まります。バイク事故の被害に遭って病院へ行ったら公的医療保険の適用を忘れずに行いましょう。また、自身がバイクなどを使用しないのであれば、万一に備えて民間の医療保険にも加入することをおすすめします。公的医療保険と民間の医療保険とで不測の事態に対応できるようにしましょう。

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