医療保険において被扶養者に該当される条件とは?

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【はじめに】
社会保険という大きなくくりで見るとその中には、健康保険などの「医療保険」、国民年金や厚生年金といった「年金保険」、労災保険と呼ばれる「労働者災害補償保険」「介護保険」「雇用保険」の5つあるとされています。

今回医療保険の中の「健康保険」について紹介していきたいと思います。

【扶養という観点で見た社会保険】

扶養という基準で考えた場合、社会保険には「健康保険」と「厚生年金」の2種類に分けることができます。

この2つの保険のうち今回「健康保険」について詳しく見ていきたいと思います。

【会社員や事業者が加入する健康保険】

健康保険には「組合けんぽ」と「協会けんぽ」があり、大企業などで働く従業員や事業者が加入する「組合けんぽ」、中小企業などで働く方が加入する「協会けんぽ」」というように分けるのが一般的です。

【健康保険上の被扶養者の条件】

健康保険上の被扶養者は被保険者の収入で生活を行っている家族が対象ですが、その条件は以下のようになっています。

1. 同居、別居に関係なく被扶養者となる人
配偶者、子、孫、弟、妹、父母、祖父母などの直系尊属

2. 同居が条件になる人
兄、姉、叔母、叔父などの3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母や子

※入院中の場合や施設入所の場合、転任などの理由による短期的な別居などは「同居」とみなされます。

【収入面での条件】

健康保険の被扶養者として認定されるためには、以下のような収入面での条件もクリアする必要がでてきます。

1. 同居している場合での条件
被保険者の年間収入の半分未満の収入かつ年間収入が130万円未満の場合。
※60歳以上の場合や障害厚生年金に該当する場合などには130万円未満の部分が「180万円未満」となります。

また被保険者の年間収入の半分以上の収入があったとしても、130万円未満で被保険者の年間収入を上回らない場合には被扶養者となります。

2. 同居していない場合
年間収入が130万円未満で被保険者から受け取っている援助の額が年間収入よりも多い場合には被扶養者に該当します。

【まとめ】

健康保険での被扶養者に該当される条件については先に述べたとおりですが、厚生年金上の被扶養者の条件はどうなっているのでしょうか?
結論から述べると厚生年金での被扶養者の条件は「20歳以上60歳未満の配偶者」に限定されます。またこの場合の収入面での条件は健康保険の場合と同じです。参考にしてください。

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