医療保険の給付金と税金について

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【はじめに】
病気や怪我で入院、手術をすると、お金がたくさんかかります。
公的な保険制度で負担は軽くなりますが、治療方法や療養環境(入院する部屋など)を選びたい場合それだけでは足りないことも。
そんな時に役に立つのが民間の医療保険です。民間の医療保険に入っておくと、いざという時に給付金を受け取ることができます。
気になるのは、給付金からも税金が引かれるのかという点。
今回は、医療保険の給付金と税金についてまとめます。

【医療保険の給付金と税金について】

1.入院・手術給付金
医療保険から支払われる入院給付金、手術給付金を受け取っても税金はかかりません。所得税法第30条第1号で「身体の傷害に基因して支払われるもの」とされているためです。
給付金の受取人の条件は「被保険者」か「被保険者の配偶者」または「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」とされています。
生命保険の給付金と同じ役割である、共済の入院共済金や手術共済金等も非課税です。
また、体の障害を原因として支払われるものであれば、通院給付金やがん診断給付金、所得補償保険金、死亡保険のリビングニーズ等も非課税となります。
病気の治療のための給付金の場合は非課税と考えて良さそうです。

2.疾病保障付住宅ローンの債務弁済
疾病保障がついた住宅ローンの債務弁済額も、「体の障害に起因するもの」ということで非課税となります。
住宅ローンの疾病保障とは、返済中に返済者が死亡または高度障害状態になった場合、残りのローンの返済義務が免除される制度です。

3.給付金と医療費控除
医療費控除とは、年間に支払った医療費を計上して申請することで、税金が安くなる制度です。
病気や怪我で入院、通院を繰り返すと医療費がかさむため、税金の負担が軽くなります。
会社勤めの方は年末調整、自営業の方は確定申告で必要な書類を揃えて申請をします。
会社員の場合、あらかじめ税金が給与から天引きされているので、後で「還付金」として戻ってきます。
医療保険の給付金は病気や障害に関連するお金なので非課税になるのですが、医療費控除の申請をする時には注意が必要です。
医療費控除を受ける場合、もらった給付金は引いて計算する必要があります。
例えば、年間に支払った医療費も保険会社等から受け取った給付金も50万円の場合、

50万円-50万円=0円

となるので、控除は受けられません。

【最後に】

今回は、医療保険の給付金と税金についてまとめました。
基本的に医療保険の給付金は、病気の治療費として支払われるので、非課税となります。
もし今、税金関係のことで医療保険に入るかどうかを迷っているなら、心配いりません。
また、控除制度もあるので、給付金を受け取る事態にならなくても税金が安くなるなどのメリットがあります。
これを機に、自分に合った医療保険を探してみてはいかがでしょうか。

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