公的医療保険の適用範囲について

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【はじめに】
今回は公的医療保険の適用範囲について紹介します。
公的医療保険とは公的機関が運営する医療保険です。会社員であれば「 健康保険 」自営業者であれば「 国民健康保険 」になり、国民全てが何かしらの公的医療保険への加入が義務付けられています。医療費の負担が3割で済むのも公的医療保険のおかげです。
この公的医療保険には適用範囲があるので、その適用範囲をみていきまよう。

【公的医療保険の適用範囲】

では、いわゆる「 3割負担 」となる公的医療保険の適用範囲をみてみましょう。
まず、病院に行くと医師の診察を受けます。そのあと必要であれば検査や画像診断などを受けたりしますよね。そして、これらを一通り終えたら処方箋が出て、薬が出されます。この病院でも一連の流れは全て適用範囲内になります。
ケガをして病院でガーゼや包帯で手当てを受けたら、それも適用されます。また、手術や注射、リハビリ、放射線治療なども適用されます。
医師が必要と認めた場合のみ、入院や在宅医療の管理なども適用させることができます。
このように、一般的に病院を利用した場合のほとんどが公的医療保険の適用範囲内になってきます。

【公的医療保険適用外のもの】

病院を利用すると全てのことに公的医療保険が適用できそうですが、実際はそうではありません。
病気やケガに当てはまらないものは適用外になってしまいます。
意外かもしれませんが、正常な妊娠・出産は病気ではないため適用外です。しかし、母体や胎児に異常があれば別です。異常を見つけた検査やそのための処置は保険が適用されます。
また、健康保険に加入していれば妊娠・出産の補助制度が利用できます。

残念なことですが、不妊治療は適用外で自己負担になることが多くなります。
自営業者や専業主婦などの健康診断は保険診療外になるので適用されません。なので、自己負担になります。
労災保険が適用される病気やケガに対しては労災保険で対応するので利用することはできません。また、交通事故によるケガは状況次第では適用外になります。
さらに、行なうことはないと思いますが、犯罪行為や自傷行為によるケガは国民健康保険法で適用外と定められています。
厚生労働省が承認していない治療や薬を使用する自由診療、効果や安全性がはっきりしない先進医療の2つも適用外になります。
その他にも、入院時に支給される食事やパジャマなどの費用なども適用外です。

【保険が適用されない事態にならないように】

公的医療保険にも適用外があることはお分かりいただけたでしょうか。

病院に行って支払のときに3割負担だと思っていたら、全額自己負担なんてならないように気をつけなればなりません。とくに酒に酔ってのケンカなどのトラブルは公的医療保険だけでなく民間の医療保険も適用されない場合があります。
そんなことにならないためにも日ごろの行いに気を配りつつ、医療保険について理解を深めていきましょう。

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