公的医療保険では医療費の3割自己負担が基本?

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【はじめに】

病気やけがをして、診察が終わると窓口にて診察代の支払いになります。この時、その代金全てにあたる額を私たちが支払っているわけではなく、国が払っている分と私たちが負担する分があります。
また、医療保険には公的なものと、民間企業の保険会社の商品としての医療保険があります。
ここでは、公的な医療保険における自己負担について説明したいと思います。

【年齢別の医療費負担】

私たちは病気やケガなどで病院に行くと、窓口にて診療料金を負担しますが、全額負担するわけではありません。

わが国では公的医療保険制度という制度があり、また会社員と家族を対象とした被用者保険と言うものもあります。

被用者保険の詳しい説明はここでは割愛させていただきますが、簡単に言うと被用者保険とは会社員が加入する「健康保険」と公務員などが加入する「共済組合」、船員などが加入する「船員保険」に分けることができます。

また、公的医療保険制度では75歳未満の自営業者とその身内を対象とした「国民健康保険」や75歳以上の方を対象にした「後期高齢者医療制度」の保険への加入が義務付けられていて、いづれかの保険に加入してれば健康保険証をわたされます。医療機関にいった際には窓口で保険証の提示をすると医療費の自己負担額が下がることになります。ちなみに国民健康保険の場合には6歳~70歳未満の方は所得に関係なく3割負担になります。

【高額療養費制度とは?】

公的医療保険に入って医療費の3割負担をしている場合でも上限額というものが定められています。また、年齢や所得に応じて負担額は異なるケースがあり、全ての人が医療費をまかなえるような仕組みになっています。

しかし、高額療養費制度では入院などでひと月の医療費を自己負担で支払うことになります。この場合決められた月の自己負担限度額を超えている時、行政機関から後で払い戻しが受けれるようになっています。ただし、高額療養費制度では保険診療にかかった分だけの費用ですので、入院時の食費代やベッド料金は含まれません。平成24年からは外来でも同一機関の診察である場合、自己負担限度額を超える場合には現物給付化を行っています。

【まとめ】

病気やケガでの医療費の自己負担額は年齢と所得によって変わってきます。また、病気入院での高額医療費請求によって将来の家計を圧迫しないよう内容をきちんと確認することも大切なことです。さらに高額医療費で医療費が規定の料金を越えた時には、超えた金額が支給されることも知っておきましょう。加えて、病気や高額入院などで医療費の支払いに不安のある時には、医療保険を再度検討していることです。参考にされてください。

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