医療保険の経費処理はどうなる?

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【はじめに】
民間には個人で加入するものと法人が加入する保険があります。法人(会社)が加入するものを一般に法人保険といいますが、では医療保険に加入した場合経理処理はどのようになるのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。

【法人保険って?】

民間の保険会社の商品に法人保険というものがあるわけではなく、契約者が法人(会社)であるとき一般的にそのように呼ばれます。
このとき「会社役員・従業員」が被保険者になる場合と「会社」が被保険者になる場合があります。

医療保険で死亡保障分がある場合、保険料を
・死亡保障分
・医療保障分
に分けられます。死亡保障分は税務上、定期保険・終身保険の取り扱いです。

法人保険の税務上での取り扱い・経理処理は、保険金の受取人が会社役員・従業員(遺族含む)か会社であるかによって違います。

【それぞれのケースで見てみる】

◎受取人が会社役員・従業員(遺族含む)の場合
・定期の保険に加入している場合
保険期間に応じ会社の損金(福利厚生費)となります。

・終身の保険に加入し支払いも終身払込みとしている場合
保険料を支払うたびに応じ会社の損金(福利厚生費)となります。

・終身の保険に加入していて支払いは一定の期間としている場合
「払込保険料」と「保険料払込期間を105歳と加入時年齢の差で割った割合」を乗じた額を会社の損金(福利厚生費)とし、残りを会社の資産(積立保険料)に計上します。

保険料の払込みが終わったら「保険料払込が終わった時点での積立保険料(資産)」を「105歳と払込満了時の年齢の差」で割った額を取り崩し、会社の損金(福利厚生費)へ振り替えます。

特定の会社役員・従業員(親族含む)のみを被保険者としている場合、福利厚生費ではなく会社役員・従業員への給与になります。

◎受取人が会社の場合
・定期の保険に加入している場合
保険期間に応じ会社の損金(支払保険料)となります。

・終身の保険に加入し支払いも終身払込としている場合
保険料を支払うたびに会社の損金(支払保険料)となります。

・終身の保険に加入していて支払いは一定の期間としている場合
「払込保険料」と「保険料払込期間を105歳と加入時年齢の差で割った割合」を乗じた額を会社の損金(支払保険料)とし、残りを会社の資産(積立保険料)に計上します。

保険料の払込みが終わったら「保険料払込が終わった時点での積立保険料(資産)」を「105歳と払込満了時の年齢の差」で割った額を取り崩し、会社の損金(払込保険料)へ振り替えます。

【まとめ】

法人保険は個人で入る保険と違ったルールがあり、しっかりとした経理処理だけではなく税務的なリスクがあることも考えなくてはいけません。
間違えば会社の資産にも影響があることなので、税理士と相談の上加入することをお勧めします。

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