確定申告の医療保控除と保険給付金の取り扱い

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【はじめに】
生命保険会社から支払われる「給付金」は、手術や入院のたびに支払われ、一部を除いて所得税法施行令第30条にて課税されない「非課税扱い」となることが定められています。
非課税ですから税務署への申告は不要ですが、もし確定申告で医療費控除を受けたいと考えたときは、申請が必要となります。
この記事では、確定申告時の医療保険給付金の取り扱いについてご紹介します。

【非課税扱いの給付金と課税扱いの給付金】

上記の通り給付金は非課税です。これはよく知られていることかと思いますが、では課税・非課税となる給付金にはどんなものがあるのでしょうか?
具体的な非課税となる給付金や保険金は以下の通りです。

入院給付金・手術給付金・通院給付金・疾病(災害)療養給付金・障害保険金(給付金)・特定損傷給付金・がん診断給付金・特定疾病(三大疾病)保険金・先進医療給付金・高度障害保険金(給付金)・リビング・ニーズ特約保険金・介護保険金(一時金・年金)などです。
※ただし給付金を相続財産として遺族に引き継ぐケースでは、相続税として課税される可能性もあります。

上記に対して生存給付金・健康祝い金については、税法上一時所得として扱われます。一時所得に関しては、1年間通算で50万円を超えたものの1/2が所得税として課税対象となります。

【確定申告の医療費控除について】

ではここで、確定申告で申告できる医療費控除についてご紹介します。
所得税控除の1つとなる医療費控除は、家族全員の1月から12活までの医療費実質負担額が10万円(年間所得が200万円に満たない場合は所得×5%)を超えた場合、所得からその超えた分を引くことで、所得税・住民税の負担を軽減することができます。
また医療費控除を受ける場合は、病院に支払った給付対象となる医療費から、補填された給付金を
差し引く必要があります。

※医療費控除される金額は、最高が200万円となり、次の式で計算されます。
医療費向上される金額 =
病院で支払った医療費の合計 - 保険金・給付金で補填された金額 - 10万円(総所得額が200万円以下の場合は総所得額の5%)

【まとめ】

確定申告はご自身で申請する手間がありますが、医療費控除など所得税・住民税を抑えることができます。最近ではインターネットでも申請できるようになったので、より手軽になったと言えます。
「医療費を払いすぎた」「給付金はどう扱えばいいの?」そういったときは、活用して賢く節税しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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