医療保険に贈与税は関係あるの?

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【はじめに】
軽い病気やケガで病院に行っても治療費や手術代などは、とんでもない金額にはならないですよね。それは公的医療保険があるからです。
しかし、入院をするとなると事情が変わりますよね。入院中の食事代や個室でのベッド代などは公的医療保険の対象にはなりません。その部分を補完する役割を担っているのが民間の医療保険です。
ですが、もし給付金や保険金を受け取ったとき、税金が課せられるのではと不安ではないでしょうか。そこで今回は、民間の医療保険の何にどんな税金が課せられるか紹介しておきます。

【給付金は問題ない?】

民間の医療保険で一番身近なものといえば給付金ではないでしょうか。
治療費や手術代といった急な出費のほか、先程述べた入院時に公的医療保険の対象とならない部分に給付金を使う人が多いと思います。そして、入院が長引くなどすれば給付金が高額になることもあるでしょう。
そこで気になってくるのが税金ですよね。ですが、心配いりません。
基本的に給付金は税金の課税対象にはなりません。これは所得税法で定められていることです。ですから、安心して給付金を受け取ってください。

【対象は死亡保険金】

給付金は問題なく受け取れるのですが、そうはいかないものもあります。
それは「死亡保険金」です。こちらは給付金のように非課税とはいきません。しっかり税金が課せられます。ですから、死亡保険金を受け取った際は注意が必要です。
しかも、条件によって課せられる税金が異なります。その条件は契約者、被保険者、受取人が誰になっているかです。そして、課せられる税金の種類は相続税、所得税、贈与税です。
死亡保険金が受け取れる契約であれば、この点はよく確認しておきましょう。

【贈与税が課せられるのは?】

死亡保険金に相続税が課せられるのは何となくイメージできると思います。意外なのが残りの2つ(所得税、贈与税)でしょう。ですが、保険金の受け取りを所得と考えれば所得税も分からなくはないはずです。しかし、贈与税だけはいまいちよく分からないと思います。
そこで、ここではそれぞれの税金がどんな条件だと課せられるのがお伝えしておきます。

まず、死亡保険金が発生するのは保険の対象である被保険者が亡くなったときです。
そして、相続税が課せられる条件は契約者と被保険者が同じで受取人だけが異なる場合です。「妻を受取人にして保険金を掛けた」なんていうのが、この場合です。
次は所得税の条件です。所得税は契約者と受取人が同じ場合です。つまりは、先程の相続税とは逆で「妻に保険金を掛け、受取人は自分」という場合になります。要するに被保険者だけが異なるのです。
最後に贈与税の条件ですが、こちらは契約者、被保険者、受取人の全てが異なる場合です。「妻に保険金を掛け、受取人を子どもにした」といった場合が考えられますね。この場合は契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子どもとなります。ですから、妻が亡くなったとしても契約者である夫は生きているので子どもへの贈与となりますね。ただし、贈与税は110万円までの基礎控除があり、死亡保険金がそれ以下なら贈与税は課せられません。また、死亡保険金が110万円以上だったとしても控除はされ、保険金から110万円を引いた額が課税対象となります。
これらが死亡保険金に課せられる税金となっていますので、もしものときのために頭の片隅にでも留めておいてください。

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