生命保険、医療保険等で相続税がかかるケースとかからないケース

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【はじめに】
医療保険に加入していてケガや手術を受けた場合、手術給付金や入院給付金を受け取ることができます。
しかし、医療保険に加入している被保険者の容態が悪くなり、これらの給付金を受け取る前に亡くなってしまうこともあります。
そんな時、受け取る給付金に相続税がかかるのかどうか気になりますよね?
今回医療保険の給付金にかかる相続税についてお伝えしたいと思います。

【相続税がかかるケース】

基本的に受取人が「被相続人」となっている場合には入院給付金に相続税がかかります。
そして、そういった保険給付金も財産とみなされますので課税対象となります。

【相続税がかからないケース】

給付金の受取人が配偶者や子供、兄弟姉妹などに設定されている場合には、受取人の財産となり相続税はかかりません。

また所得税に関しても、受取人が「被保険者」「被保険者の配偶者」「被保険者と生計を一にする者」であれば課税はされません。

【収入保障保険に相続税は課税されるのか?】

被保険者が亡くなった場合、残された家族の収入を保障する生命保険の一種として「収入保障保険」があります。

では、収入保障保険と相続税の関係はどのようになっているのでしょうか?

まず、収入保障保険の保険金は死亡保険金による生命保険の一種とみなされます。
つまり「法定相続人の数×500万円」分が控除され、それを超えた分に課税されます。

次に、収入保障保険では保険金を「一括」か「年金形式」かのどちらで受け取ることが選択できます。
この時受け取る金額は「年金形式」の方が多くなりますが、この場合、雑所得としてみなされるため所得税も課税されます。
一方、相続税の計算は「一括」で受け取った金額で計算します。

【所得補償保険と相続税の関係】

収入保障保険と似た保険に「所得補償保険」というものがあります。

この保険は、病気やケガが原因で仕事ができなくなった場合に年収の最大50~60%ほどを補償してくれる保険になります。この保険の特徴としては一定期間、毎月一定金額の保険金を収入の代わりに受け取れる内容のものになります。
「相続税がかかるケース」と「相続税がかからないケース」がありますので、以下見ていきたいと思います。

・相続税がかかるケースは?
所得補償保険の保険金受取人は基本的に被保険者となりますが、配偶者などが被保険者の死亡時に一括で保険金を受け取る場合には相続税が課税されます。
また、受け取った保険金を被保険者が使い切れずに残額がある場合にも課税対象となります。

・相続税がかからないケースは?
配偶者などが年金のように毎月分割で受け取る場合には相続税の課税対象にはなりません。

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