抜歯、インプラント~どこまで適用される?歯科治療の医療保険~

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【はじめに】
みなさんは歯科検診を受けていますか?
定期的に歯科検診をしていて、虫歯が見つかる度に治療しているかもしれません。
ここで気になってくるのが治療費。検診代金も安くはないですし、虫歯の治療も上積みされればより高くなってしまいます。
「保険が適用されればより手軽にできるのになぁ」と思いますよね。
今回は抜歯手術を始めとした、歯科治療の保険適用範囲について見ていきたいと思います。

【歯の治療は保険適用されるのか?】
結論から言うと、歯の治療は医療保険の適用対象外となるのがふつうです。
多くの場合、抜歯を含む歯科治療は保障されていませんので、給付金は支払われないでしょう。
個人開業の歯科医院では対応できず、紹介された大きな病院での抜歯手術を受けたというような場合でも給付金は下りないことが多いです。
と言っても、なかには医療保険の適用となり給付金を受け取ることができるケースもあります。

どのようなケースであれば医療保険が適用されるのかを次に見てみましょう。

【医療保険が適用される場合】
同時に複数の親知らずを抜く場合などには、全身麻酔をかけて抜歯手術を行うことがあります。そうなると1~2日程度の入院が必要になるでしょう。
このような場合は上記とは違い、(短期の入院でも保障がおりるような医療保険に入っていれば)入院給付金を受け取ることができます。
また、とても深い位置に親知らずが埋まっている場合や、親知らずの生えている方向が正常でない場合では、歯茎などに異常が起きることもあります。
こういったケースで歯ではない部分を治療するために手術を受け、その際いっしょに親知らずも抜いたということもありえます。このような場合も給付金が支払われることがあります。ただし保険会社の判断次第では給付金が下りない可能性もありますので、しっかり契約内容の確認、保険会社への問い合わせをしましょう。

【歯の治療費が高額になったら】
治療費の支払いが高額になったときは、医療費控除や高額療養費制度も利用するといいでしょう。
前者の医療費控除は、年間で支払った医療費が家族の分も含めて10万円以上であった場合に確定申告をすれば、納税した金額の一部が戻ってきます。
後者の高額療養費とは、ひと月の間に支払った医療費の自己負担額が、所得などに基づいて設定される自己負担限度額を超えた場合に、あとで超過分が払い戻される制度です。
ただし、美容目的などの場合には医療費控除や高額療養費の対象外となるケースもあります。

【まとめ】
ここまでみてきたように抜歯などの歯科治療で医療保険が適用される範囲は限られています。ですから医療費控除や高額療養費などの制度も利用して、上手に治療費の出費を抑えるようにしましょう。
また、近年では歯科治療の保障に特化した「歯の保険」もいくつか発売されています。この「歯の保険」の中には、インプラントなどの自由診療にかかった治療費を保障してくれる商品もあります。ただし「歯の保険」に加入するためには、他の医療保険と同じく告知義務があります。歯が悪くなってからでは加入できませんので注意しましょう。

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