医療保険の請求期限

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はじめに

ケガや病気で入院したとき頼りになるのはなんでしょうか?
家族の支援、頼れる医師、そして医療保険ですよね。
3つ目の医療保険ですが、人によっては一つだけでなくいくつかの医療保険に入っている方も少なくないと思います。
でも、いくつもの保険に入っていると、加入していること自体を忘れてしまうことも・・・。
そのように複数の医療保険に入っていて、ここ数年のうちに入院したことのある方、請求し忘れている保険はありませんか?
入院からどれくらいの時間が経っていますか?
今回は、医療保険の請求期限について見ていきましょう。

医療保険の請求期限は?

医療保険の請求期限は「3年」です。
この期限は、法律的な根拠があって定められています。
「消滅時効」について定めた保険法第九十五条では、保険給付、保険料の返還、保険料積立金を請求する権利は、3年間行われない場合に時効によって消滅する旨が記されているのです。
では、いつから「3年」なのでしょうか?
当然のことながら、これについても明確に決められています。
医療保険の請求権が時効によって消滅するのは「入院をした最初の日」から3年か、または「手術をした日」から3年です。
したがって、入院をした最初の日もしくは手術をした日から3年が過ぎてしまうと、原則的には給付金の請求ができなくなってしまうわけです。

請求期間はなぜあるのか?

そもそも、なぜ医療保険には請求期限が存在するのでしょうか?
加入者から医療保険の請求があった場合、保険会社は無条件で給付金を支払うわけではありません。
保険会社は、その請求が給付金を支給する事由にあてはまっているかどうかの調査を実施し、支給事由にあてはまっていると判断されれば、給付金が支払われるのです。
しかし、時間が経てば経つほどしっかりとした調査を行うことが難しくなり、適正な支給事由であるかどうかの判断もしにくくなります。
そうなれば、すぐに給付金を請求した人の調査は厳格になされるのに、時間が経ってから請求した人の調査は厳格でないものとなり、保険契約に不公平さが生まれることとなってしまいます。
上記の理由から医療保険の請求には期限が設定されているのです。

最後に

請求期限を過ぎてしまうと、原則的には医療保険の給付金は支払われないこととなります。
ただし、これはあくまでも「原則的には」です。
特別な事情などがある場合には、診断書や証明書などの必要な書類がちゃんと全部そろっていれば、3年を過ぎていても給付金が支給されるケースも存在します。
3年が過ぎているからといってすぐにあきらめるのではなく、保険会社に問い合わせて必要な書類を確認し、できるだけのことはするようにしましょう。

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