いつ連絡したらいいの?医療保険の給付金を請求するタイミング

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はじめに

万が一のケガ・事故などに備えて民間の医療保険に加入している人もいますよね。
ですが、いざ給付金を請求しようと思ったとき、どのタイミングで保険会社へ連絡をしたらいいのか分からなかったことはありませんか?
そこで、今回はそのタイミングがいつなのかについて話を進めていきたいと思います。

期限がある?給付金請求のタイミング

医療保険に加入していても、そんな頻繁に利用する人はいないと思います。
ですから、給付金を請求するタイミングはよく分からない人が多いはずです。

先にお答えしておくと、給付金請求には期限があり、入院・手術後3年以内となっています。これは多くの医療保険で同様です。
このように記載されると、手術後や退院してからでないと請求できないと思ってしまうかもしれません。
ですが、それは違います。
3年以内であればいいので、入院中であっても請求は可能です。
それどころか、入院や手術の日程が事前に決まっていれば、それを保険担当者に連絡するだけで請求をスムーズに進めることができます。

以上から給付金の請求のタイミングというのは「3年以内」という期限の範囲内であれば、自分の都合に合わせて問題ないと言えるでしょう。

しかしながら期限を過ぎてしまうことも十分にありえます。
そうなると請求を諦めたくなるかもしれませんが、そこは諦めずに念のため保険会社に連絡を入れてください。
場合によっては何かしらの解決案を提示して対応してくれる可能性があります。
給付金の請求で困ったことがあったら、とりあえず保険会社へ連絡をすることを忘れないでください。

被保険者本人が請求することができない場合には?

給付金を請求するということは、身体に問題が生じて入院や手術を余儀なくされたということですよね。
そのあと順調に回復して自分で保険会社に連絡ができれば何も問題はありません。
では、病気やケガの症状が重く自分で連絡ができないような状態のときは、どうしたらいいのでしょうか。
この点においても、多くの医療保険では、先程の請求期限と同じように対応策を設けているのが大半です。

それが指定代理人請求特約というものです。
これは受取人となっている被保険者が自分で請求できないような状態の場合、代わりに指定された代理人が請求手続きをするというものです。
特約となっているので、医療保険の契約時にこれを付け加える必要があります。
そして、同時に指定代理人の指定を求められることもあります。

この特約は、医療保険に限らず他の保険でも一般的なものとなっています。
保険を契約する際は万が一に備えてこの特約を付け加えておくのをおすすめします。

おわりに

保険会社に連絡するタイミングがよく分からなかった人にとっては、スッキリする話だったと思います。
「3年以内」の期限さえ守っていれば基本的には大丈夫だと思ってください。
もし、それを忘れたとしても、とにかく何かあったら保険会社へ連絡をするということだけは絶対に忘れないでおきましょう。

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