医療保険で給付金を請求する時の手続き方法

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はじめに

みなさんは、医療保険の給付金請求をしたことありますか?
給付金の請求は、「診断書を取得など必要書類が多くて面倒」「病気で請求が難しい」「1週間入院して入院中に手術をしたけど保険金の請求方法が分からない」という方も多いと思います。
そこで今回は給付金の請求方法と指定代理人請求について紹介します。

給付金の申請方法

給付金を請求するには、申請をする必要があります。
その申請方法には、5つの手順があります。

1.病院で入院や手術を受けたら加入している保険会社の営業担当や窓口・コールセンターなどに連絡しましょう。
また連絡する際には、保険証券があることで手続きをスムーズに進めることができます。
2.保険会社から指定された様式の診断書をかかりつけの医師に持っていき、記入してもらいましょう。
3.加入している保険会社の給付金請求書・診断書などの必要書類をまとめて保険会社に送りましょう。ちなみに医師の診断書の作成時には約5000円の自己負担額がかかります。
4.送付された書類を元に保険会社が審査を行います。
5.給付金の支給。

ちなみに医療保険の給付金の請求には、保険加入から3年の期限があります。
ですから、請求は期限内に行いましょう。

指定代理請求特約

指定代理請求は、被保険者が病気やけがの治療で給付金が請求できないもしくは、医師の判断で病名が本人に知らされていない際に給付金を被保険者に代わって給付金を請求できる特約です。
一般的に保険契約時に「特定代理特約」を付けて代理請求を設定します。
ただし保険商品によっては特約ではなく(保険金の受取人と合わせて)契約する際に代理人を決めることがあります。
具体的には、被保険者の配偶者・被保険者の直系血族・被保険者と同居しているまたは3親等内の親族が指定代理人の対象になります。
また、契約中の保険でも被保険者の許可があれば指定代理人を変更することが可能です。

ただし、注意点があります。
まず指定代理人からの支払いに応じて保険金が支払われるときは、保険会社は被保険者へ連絡することはありません。
となると、被保険者の知らない内に保険会社は給付金を支払うので、その後の保険料などの契約内容が変更される場合があります。
こういった混乱が起きないためにも、保険の契約者と被保険者が違う場合は契約者を指定代理人にしたり、逆に同じ場合は受取人を代理人にしましょう。そうすることで被保険者と代理人とのやりとりがスムーズにいくでしょう。

まとめ

今回は、医療保険の保険金の申請方法と指定代理人請求について紹介しました。
これから、請求される方はこの記事を参考に申請の手順や代理請求のしくみを知って活用してみましょう。
ただし、ご自身で調べて不安な方は保険金の専門家への相談を選択肢の一つに加えてみてください。

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