医療保険の保険料は所得控除の対象?上限はいくら?

18fcb67d3ff907b759b8f9cfc0e87202_s

はじめに

もしものケガや病気に備えて加入する民間の医療保険。
加入していれば、所定の入院や手術を受けた場合に給付金が支払われます。
ところで、この医療保険は所得控除の対象となるのでしょうか?
そして、対象になるのであればその上限はいくらなのでしょうか?
結論は「所得控除の対象になります」「上限は4万円」です。
詳しくは以下で見ていくことにしましょう。

そもそも所得控除とは?

数ある税金の中でも所得税や住民税などの税額は、前年の所得がいくらくらいであったかに基づいて決まることになっています。
しかし、前年の所得まるまる全てが課税の対象となるわけではありません。

個々人の事情を考慮し、税負担をできる限り公平にする目的で一定の基準により課税の対象となる所得を低減(控除)するシステムが設けられています。
このシステムが所得控除です。

所得控除にはさまざまな種類があり、その中には支払った保険料が対象となる「生命保険料控除」というものも存在します。
医療保険の保険料は、この中に含まれることになっているのです。

生命保険料控除は3種類

生命保険料控除の対象は、一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3種類に分けられ、今回のテーマの医療保険は「介護医療保険」に該当することになります。

「一般生命保険」は、死亡(または生存)の場合に保険金が支払われるタイプの保険になります。
いわゆる、ふつうの「生命保険」のことですね。

「個人年金保険」は保険料を10年以上支払い続け、原則として60歳になった時点から終身または10年以上の定期で年金が支払われるタイプの保険のことです。
国民年金や厚生年金などの公的な年金に上乗せする目的で加入されている方も多いと思います。

「介護医療保険」は、病気などで入院や手術を受け医療費を支払った場合に給付金が支払われるタイプの保険になります。
つまり、今回のテーマである医療保険のことです。

医療費控除の上限は?

今しがた説明した3種類の保険控除の上限額(適用限度額)は、それぞれ4万円です。
つまり、3種類合計で12万円まで控除されることになっています。

なお、「介護医療保険」控除は2012年の制度改正によって設けられたものです。
改正以前は「一般生命保険」控除と「個人年金保険」控除のみで、医療保険は「一般生命保険」の中に含まれることとなっていました。
当時の上限はそれぞれ5万円(合計で10万円)でしたから、制度改正に伴い保険料の控除額は拡大されたことになるわけです。

最後に

今回見てきた医療保険を含む生命保険料控除は、自ら手続きしなければ控除はなされません。
毎年10月ごろに加入している保険会社から「保険料控除証明書」という書類が送られてきますので、会社員などの場合は年末調整の際に会社に提出するようにして下さい。
また、自営業者などの場合は確定申告の際に添付することになります。
手続きをせず書類を放置したままにしておくと、控除は適用されませんのでご注意ください。

関連記事

ページ上部へ戻る