公的医療保険の適用範囲

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はじめに

みなさんは、公的医療保険のことについてどれくらいの知識をもっていますか?
もしくはどれくらいの自己負担があるのか詳しく知っていますか?
難しい説明やどんなときに使えるのか、わからない人も多く保険の内容をすべて把握し活用できている人は少ないと思います。
少しでも医療保険のことを知ってもらうことができれば、万が一、病気やケガをしたときなどに知っておくと役立ちます。
ここでは、公的医療保険が適用できる範囲と適用できない範囲を説明していきたいと思います。

適用できる範囲

病気やケガをしたときは、病院などで保険証を提出し自己負担3割で治療を受けることができます。
医師の判断により、必要な検査があれば保険適用されます。
治療のための注射や手術はもちろん、そのとき使うガーゼや包帯なども対象です。
診療後も医師の処方箋があれば薬局で治療に必要な薬なども適用範囲です。
入院や手術などで高額な自己負担額になった場合は、「高額療養費制度」が適用されます。
詳しい内容などは病院にも相談してみるといいでしょう。

適用されない範囲

美容整形などは日常の生活において支障がないため除外されます。
まず故意に事故を起こしたときや麻薬中毒は適用されません。
その他にも、予防注射や健康診断、入院時の食事や日用品代も全額自己負担となります。
また、妊娠・出産も病気とはみなされないため、保険適用外となります。
ただし、厚生労働大臣の定める診療や異常分娩、母体に危険があるときなどには例外的に保険が適用されます。
予防注射でも、家庭内で「はしか」などにかかったことのない人がいた場合の予防注射は保険が認められます。

まとめ

医療保険と一口にいっても、適用されるケースとそうでないケースがあります。
わからないときは、受診した病院に聞いてみるのもいいかも知れません。
特に「がん」になったときは注意が必要です。
抗がん剤やホルモン剤のような化学療法、放射線療法は治療費が高くなりがちです。
さらに先進医療はその有効性が認められているものの、保険適用はありません。経済的な理由で治療をあきらめないためにも、民間保険商品も検討しましょう。
自分にあった保険を選び、適用されなかった場合のことも考え対処しておけばより安心することができるでしょう。
今まで大きな病気をせずに健康だった人も、長い人生の中で万が一のこともあるかも知れません。そのときのことも考え行動しておくのも大切なことです。

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