病院を受診したときの医療費給付だけではない医療保険の役割

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はじめに

健康保険や共済組合、国民健康保険などの公的医療保険の役割と言えば、何を思い浮かべますか?
「病気やけがで病院を受診したときにかかった医療費を一部給付してくれること」
という答えが一番多いのではないでしょうか。

これは「療養の給付」と呼ばれるもので、確かに医療保険が果たす役割の中でも相当に大きなものと言えるでしょう。
しかし、医療保険の役割はこれ以外にもあります。
以下で見てみることにしましょう。

主な給付の種類

「療養の給付」以外の主な給付としては、以下のようなものがあります。

傷病手当金

病気やけがで仕事を休まなくてはならなくなり、十分な報酬を受け取ることができなくなった場合に給付されるのが「傷病手当金」です。
給付の基準は「連続して3日以上仕事を休んだ場合の4日目から」となっており「1日当たりいくら」という形で最高1年6ヶ月まで給付されます。
なお、1日当たりの額は、標準報酬月額(基本的には支給開始日の前1年間のもの)を基準に算出されることになっています。

また病気やけがではなく、出産により仕事を休んで報酬を受け取れなくなった場合には、「出産手当金」が支給されます。

ただし、傷病手当金や出産手当金の制度は、国民健康保険にはありませんのでご注意ください。

出産育児一時金

被保険者本人または被扶養者(この場合は「家族出産育児一時金」が給付されます)が出産したときに、1児あたり42万円が給付されます。

埋葬料

被保険者が亡くなったとき「埋葬料」として5万円が給付されます。
亡くなった人に家族がいない場合には、埋葬をした人に対してその費用が「埋葬費」として給付されます(上限は5万円)。

なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合には埋葬料ではなく「葬祭費」が給付されます。
葬祭費の額は一律ではなく、市区町村によって様々です。

療養費

保険診療を受けることができなかった場合に、医療機関の領収書等必要な書類を添えて申請を行えば、その費用が「療養費」として給付されます。
旅行先で病気やけがを負い、やむを得ず自己負担で医療費を支払ったケースなどが該当します。

移送費

病気やけがで移動することが難しい状態のときに、医師の指示により移送された場合、定められた要件を満たしていればその費用が移送費として給付されます。

その他の給付

上記以外にも、以下のような給付があります。
・入院時食事療養費:入院時の食事費用が対象。
・入院時生活療養費:65歳以上で医療療養病床に入院した場合の生活療養費が対象。
・訪問看護療養費:難病等で在宅療養しているときに訪問看護を受けた場合の費用が対象。
・保険外併用療養費:保険診療と「評価療養」(先進医療など)や「選定療養」(特別療養室の利用など)を併用した場合の、通常の保険が適用となる部分の費用が対象。

最後に

ここまで見てきたように、公的な医療保険には「療養の給付」以外にも様々な給付があります。
とは言うものの、すべてをカバーできるわけではありません。

どうしても病気やけがで入院や手術をするとなると医療費以外の出費もかさみがちです。
そのような場合に備えるものとしては民間医療保険もありますので、不安な方や関心のある方は検討してみると良いでしょう。

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