公的医療保険の自己負担割合について~三割・二割・一割~

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はじめに

どなたでも、病気やけがにより公的医療保険の保険証を使って医療機関を受診した経験があると思います。
このような保険診療では、かかった医療費の大半は健康保険組合などの保険者から給付され、残りの額を自分で負担することになります。
そして、その負担割合は年齢や収入により三割・二割・一割に分かれています。
今回はこのテーマについてもう少し細かく見てみることにしましょう。

私は何割負担?

年齢の若い順から負担割合を見ていくことにしましょう。

まず、0歳から義務教育就学(小学校入学)までの負担割合は二割です。
小学校に入学した後から69歳まで基本的に三割の自己負担となります。
そして70歳以降は、収入(所得)によって自己負担の割合が変わります。
一般的には70歳から74歳までの間は二割負担、75歳以上になると一割負担となっています。
ただし、現役並みの収入(所得)がある方の場合は、70歳から74歳あるいは75歳以上であっても三割負担です。

ところで現役並みの収入(所得)とは、どれくらいの額を指すのでしょうか?
これには具体的な基準が定められています。
健康保険組合や共済組合のような被用者保険(70~74歳)の場合は標準報酬月額が28万円以上、また国民健康保険(70~74歳)および後期高齢者医療制度(75歳以上)の場合は課税所得(収入から必要経費・各種の所得控除を差し引いた後の額)が145万円以上ある場合に現役並みの収入(所得)があるとみなされることになっています。
しかし、この基準に該当するケースであっても、世帯収入が520万円未満(2人以上の世帯のとき)もしくは383万円未満(1人世帯のとき)の場合は、申請を行うことにより一般的な負担割合(70~74歳は二割、75歳以上は一割)と同じにすることができます。

必ず決められた割合を負担するわけではない

ここまで自己負担の割合について見てきましたが、これはあくまでも原則的な話です。
自己負担割合に相当する医療費を支払った場合でも、その額が一定の基準を超えたときには、超えた分の額が払い戻されます。
これは「高額療養費」と呼ばれる制度です。
あらかじめ収入や年齢に応じた自己負担の限度額が決められており、ひと月の間に支払った医療費の総額がその限度額を超えた場合には、手続きを行うことにより限度額を超えた分が後日給付されることになっているのです。

なお、一時的であっても高額医療費を支払うことが負担になる場合には「限度額適用認定証」をあらかじめ用意しておきましょう。
そうすることで、医療機関窓口に、保険証と一緒に提示すれば、支払う医療費を限度額までとすることができます。

最後に

今回は公的医療保険の自己負担割合について見てきました。
なお上記の内容はすべて保険診療に関することであり、保険外診療や差額ベッド代などには適用されません。
また病気やけがで入院あるいは長期の通院をすることになると、医療費以外の出費も色々とかさみがちです。
そのような出費に関しては、民間の医療保険に加入するなどして備えておくのがオススメです。

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